通勤手当 非課税限度額チェッカー

片道の通勤距離と会社から出ている通勤手当の額を入れると、そのうち所得税がかからない額と、給与として課税される額を出します。2026年4月の改正で増えた片道65km以上の区分と、勤務先や駅の周辺の駐車場代(月5,000円まで)の加算に対応しています。

区分の境目(10km・15km…)ちょうどは上の区分に入ります(10.0kmは7,300円)。片道2km未満は全額課税です。

給与明細の通勤手当(定期券の現物支給・会社が直接払っている駐車場代も含めます)。0にすると「いくらまで非課税で出せるか」の早見になります。

駐車場・計算する月
駐車場・駐輪場の料金(消費税込み)

月極・3か月払いは「月単位」、年払いは「年単位」、7日券などは「日単位」。コインパーキングに1か月で払った合計なら「月単位・1」で入れます。複数の駐車場を使うときは、1か月あたりに直した合計を入れてください。

改正前の表は55km以上が一律38,700円で、駐車場代の加算がありません。年末調整で1〜3月分を確かめるときに使います。

1,500円が課税される額(月)

1か月あたりの非課税限度額は 13,500円。支給額15,000円のうち、非課税は13,500円です。

内訳金額(月)
距離区分の限度額(片道15km以上25km未満)13,500円
非課税限度額13,500円
毎月同額なら1年分(12か月)
18,000円
令和8年4月〜12月(9か月)
13,500円

この課税される分は給与収入(源泉徴収票の支払金額)に入り、所得税・住民税の対象になります。 税額は他の所得で決まるので、ここでは出しません。年末調整 還付金 計算機・手取り計算機で確かめられます。

所得税の非課税限度額だけを計算しています。社会保険料の計算では、通勤手当は非課税分も含めて全額が報酬に入ります。新幹線・特急を使う場合に「合理的な運賃」に当たるかどうかは個別の事情によるため、判定していません。

2026年4月の改正で変わったこと

令和8年度の税制改正で、マイカー・自転車などの交通用具で通勤する人の通勤手当の非課税限度額が、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から次のように変わりました。

交通機関の運賃(定期代)の上限150,000円と、2km〜55km未満の区分の額は変わっていません。

交通用具の距離区分(改正前と改正後)

片道の通勤距離改正後(2026年4月〜)改正前
2km未満全額課税全額課税
2km以上10km未満4,200円4,200円
10km以上15km未満7,300円7,300円
15km以上25km未満13,500円13,500円
25km以上35km未満19,700円19,700円
35km以上45km未満25,900円25,900円
45km以上55km未満32,300円32,300円
55km以上65km未満38,700円38,700円
65km以上75km未満45,700円38,700円
75km以上85km未満52,700円38,700円
85km以上95km未満59,600円38,700円
95km以上66,400円38,700円

区分の境目ちょうどの距離は上の区分に入ります(「以上・未満」の区切り)。太字が改正で分かれた区分で、改正前は55km以上がすべて38,700円でした。

非課税限度額の計算式

通勤の手段1か月あたりの非課税限度額
マイカー・自転車などだけ距離区分の額 + 駐車場等の料金(上限5,000円)
電車・バス・有料道路だけ合理的な運賃等の額(上限150,000円)
併用運賃等 + 距離区分の額 + 駐車場等の料金(上限5,000円)の合計(上限150,000円)

支給額がこの限度額を超えた分だけが課税されます。たとえば国税庁Q&Aのケースでは、片道50km(32,300円)で1か月8,000円の駐車場を使い、合計40,300円を受け取っている人の限度額は32,300円+5,000円=37,300円で、3,000円が課税になります。併用で交通用具を使う区間が片道2km未満の人は、運賃等だけで判定します。

駐車場料金の月額への直し方

加算する駐車場代は1か月あたりの額で、消費税込みです。料金の決まり方ごとに次のように直します(国税庁Q&A Q3-3の例)。

区分・料金計算1か月あたり
(1) 月単位
3か月で24,000円
24,000円 ÷ 38,000円
(2) 年単位
1年で79,200円
79,200円 ÷ 126,600円
(2) 年単位
2年で168,960円
168,960円 ÷ (12 × 2)7,040円
(3) 利用の都度
コインパーキングに1か月で払った合計が8,000円
その合計8,000円
(3) 利用の都度
11枚綴り1,200円の回数券で駐輪場を月20日
1,200円 ÷ 11 × 20(1円未満切上げ)2,182円
(3) 利用の都度
1時間200円のコインパーキングに平均8時間・月20日
200円 × 8 × 2032,000円
(4) その他
7日で5,880円
5,880円 × 365 ÷ 7 ÷ 1225,550円

加算できるのは換算した額のうち5,000円までです。コインパーキングの例(32,000円)や7日単位の例(25,550円)のように高額でも、限度額に足せるのは5,000円です。

通勤手当の扱いは4つの制度で違う

制度通勤手当の扱い
所得税・住民税限度額までは非課税。超えた分は給与収入に入る(所得税法9条1項5号)→ 年末調整 還付金 計算機
社会保険(健康保険・厚生年金)全額が報酬に入り、標準報酬月額の算定に含まれる → 手取り計算機
残業代(割増賃金)算定基礎から除外できる7つの賃金の1つ(距離や実費に応じた支給に限る。一律支給は除外できない)→ 残業代計算機
最低賃金対象賃金から除外する(最低賃金法4条3項)→ 最低賃金 早見表・チェッカー

「所得税では非課税なのに社会保険料は上がる」のは、この違いのためです。定期代が高い人ほど、手取りの計算で差が出ます。

この計算機は所得税法上の非課税限度額を出す目安です。実際の課税は、勤務先の給与規程と通勤経路の届出にもとづいて勤務先が判断します。税額そのもの(所得税・住民税)は他の所得で決まるため出していません。

よくある質問

令和8年1〜3月分の通勤手当にも新しい限度額が使えますか?

使えません。改正後の限度額が適用されるのは、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当です。支給日が決まっていればその支給日で判定します。4月以後に1〜3月分の差額をさかのぼって追加支給しても、その差額には改正後の限度額は適用されません(国税庁Q&A Q1-2)。

自宅近くの月極駐車場の料金も非課税になりますか?

なりません。加算の対象になる駐車場等は、勤務先の周辺か、通勤で使う駅・停留所・フェリー乗り場・空港などの周辺にあるものに限られます。自宅付近の駐車場はこれに当たりません(Q2-1・Q2-4)。

自転車やバイクの駐輪場代も加算できますか?

できます。「駐車場等」には通勤に使う自転車やバイクの駐輪場も含まれます(Q2-2)。複数の駐車場等を使っている場合は、料金の合計に対して上限5,000円です(Q2-3)。

会社が駐車場を借りてくれていて、自分は払っていません。どうなりますか?

会社が従業員に代わって契約・負担している駐車場代は、その額の通勤手当を支給したのと同じに扱います。たとえば片道50kmで距離に応じた手当32,300円に加えて会社が駐車場代6,000円を負担していれば、支給額は38,300円、限度額は32,300円+5,000円=37,300円で、1,000円が課税になります(Q4-2)。

限度額より少ない額しか支給されていなければ、全額非課税ですか?

はい。支給額が非課税限度額以下なら全額非課税です。距離に応じた手当と駐車場代の手当を分けずに支給していても、合計で限度額と比べます(Q&A ケースB・D)。

通勤手当は社会保険料の計算に入りますか?

入ります。健康保険・厚生年金の「報酬」には通勤手当が全額含まれ、所得税で非課税かどうかは関係ありません。定期代6か月分をまとめて支給される場合も、1か月あたりに割って標準報酬月額の算定に入ります。

非課税の通勤手当は年収の壁に入りますか?

税の壁(令和8年分は住民税の119万円・所得税の178万円など)には入りません。非課税分は給与収入に入らないので、限度額を超えて課税された分だけが判定に乗ります。一方、社会保険の130万円の壁(扶養認定)は、通勤手当を含めた収入で判定するのが通例です。106万円の壁は2026年10月1日に撤廃され、「週20時間の壁」に変わりました。壁ごとの判定は年収の壁 計算機で確かめられます。

新幹線や特急の料金も非課税になりますか?

経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合の運賃等であれば、新幹線や特急の料金も含まれます。ただしグリーン料金は含まれません。どの経路が合理的かは個別の事情で決まるため、この計算機では判定せず、入力された運賃をそのまま使います。

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このページについて

出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」/国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月・PDF)/所得税法(9条1項5号)/所得税法施行令(20条の2)にもとづき作成(2026年9月27日確認)。

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最終更新:2026年10月17日 / 計算の根拠と運営者について