通勤手当 非課税限度額チェッカー
片道の通勤距離と会社から出ている通勤手当の額を入れると、そのうち所得税がかからない額と、給与として課税される額を出します。2026年4月の改正で増えた片道65km以上の区分と、勤務先や駅の周辺の駐車場代(月5,000円まで)の加算に対応しています。
区分の境目(10km・15km…)ちょうどは上の区分に入ります(10.0kmは7,300円)。片道2km未満は全額課税です。
給与明細の通勤手当(定期券の現物支給・会社が直接払っている駐車場代も含めます)。0にすると「いくらまで非課税で出せるか」の早見になります。
駐車場・計算する月
月極・3か月払いは「月単位」、年払いは「年単位」、7日券などは「日単位」。コインパーキングに1か月で払った合計なら「月単位・1」で入れます。複数の駐車場を使うときは、1か月あたりに直した合計を入れてください。
改正前の表は55km以上が一律38,700円で、駐車場代の加算がありません。年末調整で1〜3月分を確かめるときに使います。
1か月あたりの非課税限度額は 13,500円。支給額15,000円のうち、非課税は13,500円です。
| 内訳 | 金額(月) |
|---|---|
| 距離区分の限度額(片道15km以上25km未満) | 13,500円 |
| 非課税限度額 | 13,500円 |
- 毎月同額なら1年分(12か月)
- 18,000円
- 令和8年4月〜12月(9か月)
- 13,500円
この課税される分は給与収入(源泉徴収票の支払金額)に入り、所得税・住民税の対象になります。 税額は他の所得で決まるので、ここでは出しません。年末調整 還付金 計算機・手取り計算機で確かめられます。
2026年4月の改正で変わったこと
令和8年度の税制改正で、マイカー・自転車などの交通用具で通勤する人の通勤手当の非課税限度額が、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から次のように変わりました。
- 片道55km以上は一律38,700円だったのが、65km以上に4つの区分ができ、最高66,400円になった
- 勤務先や駅の周辺の駐車場・駐輪場の料金(1か月あたり上限5,000円)を、距離区分の限度額に加算できるようになった(片道2km未満の人は除く)
交通機関の運賃(定期代)の上限150,000円と、2km〜55km未満の区分の額は変わっていません。
交通用具の距離区分(改正前と改正後)
| 片道の通勤距離 | 改正後(2026年4月〜) | 改正前 |
|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 | 38,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 | 38,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 | 38,700円 |
| 95km以上 | 66,400円 | 38,700円 |
区分の境目ちょうどの距離は上の区分に入ります(「以上・未満」の区切り)。太字が改正で分かれた区分で、改正前は55km以上がすべて38,700円でした。
非課税限度額の計算式
| 通勤の手段 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| マイカー・自転車などだけ | 距離区分の額 + 駐車場等の料金(上限5,000円) |
| 電車・バス・有料道路だけ | 合理的な運賃等の額(上限150,000円) |
| 併用 | 運賃等 + 距離区分の額 + 駐車場等の料金(上限5,000円)の合計(上限150,000円) |
支給額がこの限度額を超えた分だけが課税されます。たとえば国税庁Q&Aのケースでは、片道50km(32,300円)で1か月8,000円の駐車場を使い、合計40,300円を受け取っている人の限度額は32,300円+5,000円=37,300円で、3,000円が課税になります。併用で交通用具を使う区間が片道2km未満の人は、運賃等だけで判定します。
駐車場料金の月額への直し方
加算する駐車場代は1か月あたりの額で、消費税込みです。料金の決まり方ごとに次のように直します(国税庁Q&A Q3-3の例)。
| 区分・料金 | 計算 | 1か月あたり |
|---|---|---|
| (1) 月単位 3か月で24,000円 | 24,000円 ÷ 3 | 8,000円 |
| (2) 年単位 1年で79,200円 | 79,200円 ÷ 12 | 6,600円 |
| (2) 年単位 2年で168,960円 | 168,960円 ÷ (12 × 2) | 7,040円 |
| (3) 利用の都度 コインパーキングに1か月で払った合計が8,000円 | その合計 | 8,000円 |
| (3) 利用の都度 11枚綴り1,200円の回数券で駐輪場を月20日 | 1,200円 ÷ 11 × 20(1円未満切上げ) | 2,182円 |
| (3) 利用の都度 1時間200円のコインパーキングに平均8時間・月20日 | 200円 × 8 × 20 | 32,000円 |
| (4) その他 7日で5,880円 | 5,880円 × 365 ÷ 7 ÷ 12 | 25,550円 |
加算できるのは換算した額のうち5,000円までです。コインパーキングの例(32,000円)や7日単位の例(25,550円)のように高額でも、限度額に足せるのは5,000円です。
通勤手当の扱いは4つの制度で違う
| 制度 | 通勤手当の扱い |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 限度額までは非課税。超えた分は給与収入に入る(所得税法9条1項5号)→ 年末調整 還付金 計算機 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金) | 全額が報酬に入り、標準報酬月額の算定に含まれる → 手取り計算機 |
| 残業代(割増賃金) | 算定基礎から除外できる7つの賃金の1つ(距離や実費に応じた支給に限る。一律支給は除外できない)→ 残業代計算機 |
| 最低賃金 | 対象賃金から除外する(最低賃金法4条3項)→ 最低賃金 早見表・チェッカー |
「所得税では非課税なのに社会保険料は上がる」のは、この違いのためです。定期代が高い人ほど、手取りの計算で差が出ます。
よくある質問
令和8年1〜3月分の通勤手当にも新しい限度額が使えますか?
使えません。改正後の限度額が適用されるのは、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当です。支給日が決まっていればその支給日で判定します。4月以後に1〜3月分の差額をさかのぼって追加支給しても、その差額には改正後の限度額は適用されません(国税庁Q&A Q1-2)。
自宅近くの月極駐車場の料金も非課税になりますか?
なりません。加算の対象になる駐車場等は、勤務先の周辺か、通勤で使う駅・停留所・フェリー乗り場・空港などの周辺にあるものに限られます。自宅付近の駐車場はこれに当たりません(Q2-1・Q2-4)。
自転車やバイクの駐輪場代も加算できますか?
できます。「駐車場等」には通勤に使う自転車やバイクの駐輪場も含まれます(Q2-2)。複数の駐車場等を使っている場合は、料金の合計に対して上限5,000円です(Q2-3)。
会社が駐車場を借りてくれていて、自分は払っていません。どうなりますか?
会社が従業員に代わって契約・負担している駐車場代は、その額の通勤手当を支給したのと同じに扱います。たとえば片道50kmで距離に応じた手当32,300円に加えて会社が駐車場代6,000円を負担していれば、支給額は38,300円、限度額は32,300円+5,000円=37,300円で、1,000円が課税になります(Q4-2)。
限度額より少ない額しか支給されていなければ、全額非課税ですか?
はい。支給額が非課税限度額以下なら全額非課税です。距離に応じた手当と駐車場代の手当を分けずに支給していても、合計で限度額と比べます(Q&A ケースB・D)。
通勤手当は社会保険料の計算に入りますか?
入ります。健康保険・厚生年金の「報酬」には通勤手当が全額含まれ、所得税で非課税かどうかは関係ありません。定期代6か月分をまとめて支給される場合も、1か月あたりに割って標準報酬月額の算定に入ります。
非課税の通勤手当は年収の壁に入りますか?
税の壁(令和8年分は住民税の119万円・所得税の178万円など)には入りません。非課税分は給与収入に入らないので、限度額を超えて課税された分だけが判定に乗ります。一方、社会保険の130万円の壁(扶養認定)は、通勤手当を含めた収入で判定するのが通例です。106万円の壁は2026年10月1日に撤廃され、「週20時間の壁」に変わりました。壁ごとの判定は年収の壁 計算機で確かめられます。
新幹線や特急の料金も非課税になりますか?
経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合の運賃等であれば、新幹線や特急の料金も含まれます。ただしグリーン料金は含まれません。どの経路が合理的かは個別の事情で決まるため、この計算機では判定せず、入力された運賃をそのまま使います。
お金・社会保険の他のツール
関連ツール:年収の壁 計算機/手取り計算機/年末調整 還付金 計算機/残業代計算機
このページについて
出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」/国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月・PDF)/所得税法(9条1項5号)/所得税法施行令(20条の2)にもとづき作成(2026年9月27日確認)。
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最終更新:2026年10月17日 / 計算の根拠と運営者について