青色申告特別控除 判定(令和9年分から)
2027年分(令和9年分)から、書面申告の青色申告特別控除は複式簿記でも上限10万円になります。 e-Tax で65万円、優良な電子帳簿かデジタルシームレス保存で75万円です。帳簿の付け方と申告の方法を選ぶと、 令和9年分の控除額と、令和8年分(今年)との差、税額の目安を判定します。
税額の差も見る(任意)
1つ上の区分に上がるには
- 期限内に e-Tax で申告すれば 65万円(+55万円)
- 優良な電子帳簿を2027年1月1日から付ける(またはデジタルシームレス保存)と 75万円(+65万円)
75万円を優良な電子帳簿で受けるには、その年の仕訳帳・総勘定元帳を課税期間の最初(2027年1月1日)から要件を満たして付けている必要があります。2027年分で受けるなら、2026年12月31日までに帳簿の付け方を決めてください。 届出書は2028年3月15日(確定申告期限)までに税務署へ出します(様式は国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」の届出等の様式)。
控除額は国税庁の資料と租税特別措置法25条の2にもとづく判定です。実際に受けられるかは、 帳簿の内容や届出の状況で変わります。最終的には税務署か税理士に確認してください。 国民健康保険料(自治体ごとに計算)と個人事業税(青色申告特別控除が効かない)は計算していません。
令和9年分からの4つの区分
令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第12号)で 租税特別措置法25条の2が改められ、令和9年分以後の所得税から次の区分になります(附則33条)。
| 令和9年分以後 | 要件 | 令和8年分まで |
|---|---|---|
| 75万円 | 65万円の要件に加えて、優良な電子帳簿の保存(仕訳帳・総勘定元帳を1月1日から)か、デジタルシームレス保存。届出書を確定申告期限まで | なし(優良な電子帳簿は65万円の要件の1つ) |
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)を期限内に e-Tax で送信 | 65万円(e-Tax か優良な電子帳簿) |
| 10万円 | 上のどれにも当たらない青色申告(複式簿記の書面申告・期限後申告、簡易簿記、現金主義の特例、業務的規模の不動産所得) | 複式簿記の書面申告は55万円、ほかは10万円 |
| 0円 | 簡易簿記などで、事業所得か事業的規模の不動産所得のどちらかの前々年分の収入金額が1,000万円超 | 10万円 |
どの区分でも、控除できるのは青色申告特別控除を引く前の所得(不動産所得と事業所得の合計)までです。 両方の所得がある場合は、不動産所得から先に差し引きます。
何もしないと控除が45万円減る人
いちばん影響が大きいのは、複式簿記で記帳して書面で申告している人です。 令和8年分までは書面でも55万円でしたが、令和9年分からは10万円になり、控除が45万円減ります。 所得税(復興特別所得税を含む)と住民税を合わせると、所得税の税率が10%の帯の人で約90,945円、 20%の帯の人で約136,890円、税額が増える目安です(控除の差で帯をまたがない場合)。 期限内に e-Tax で送信すれば65万円となり、令和8年分の55万円より10万円増えます。
簡易簿記で前々年の収入が1,000万円を超える人は0円
簡易簿記で10万円の控除を受けている人のうち、前々年分の事業・不動産の収入金額(売上)が1,000万円を超える年は、控除が受けられなくなります。判定は所得ではなく収入で、事業と不動産の両方がある人は合計ではなくどちらか一方で見ます。業務的規模の不動産所得はこの判定に入らず、10万円のままです。 現金主義による所得計算の特例を受けている人も、10万円のままです。
75万円を受けるなら、帳簿の付け方を年内に決める
優良な電子帳簿で75万円を受けるには、その年の仕訳帳・総勘定元帳を課税期間の最初(1月1日)から要件を満たして付けている必要があります。2027年分で75万円を受けるなら、2026年12月31日までに決めてください。 デジタルシームレス保存は、国税庁長官が定める基準に適合するシステムで電子取引のデータを送受信・保存する方法です。 どちらも届出書を確定申告期限までに税務署へ出します。届出書の名称は令和9年3月頃に「65万」から「75万」に変わる予定なので、 様式は国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」の届出等の様式で確かめてください。法的要件を満たした会計ソフトを探すときは、国税庁の資料が案内している「JIIMA 認証情報リスト」が目安になります。
インボイスの2割特例が終わったあとの消費税はインボイス 納税額 計算機で比べられます。
よくある質問
55万円の青色申告特別控除は廃止されるのですか?
「書面申告で55万円」という区分がなくなります。令和9年分(2027年分)からは、複式簿記で記帳していても書面で申告すると上限は10万円です。期限内に e-Tax で送信すれば65万円、さらに優良な電子帳簿かデジタルシームレス保存の要件を満たせば75万円です。
いつの申告から変わりますか?
2027年1月〜12月の所得を申告する令和9年分(確定申告は2028年2〜3月)からです。2027年2〜3月に申告する令和8年分(2026年分)は、これまでどおり書面申告でも55万円を受けられます。住民税は前年の所得で計算するので、令和10年度(2028年度)分から同じ額が効きます。
優良な電子帳簿は年の途中から始めても75万円になりますか?
なりません。優良な電子帳簿で75万円を受けるには、その年の仕訳帳・総勘定元帳を課税期間の最初(1月1日)から要件を満たして付けている必要があります。2027年分で受けるなら、2026年のうちに帳簿の付け方を決めてください。届出書はその年分の確定申告期限までに出します。
すでに優良な電子帳簿で65万円を受けています。届出書を出し直す必要はありますか?
ありません。国税庁のリーフレットでは、すでに「優良な電子帳簿の保存」で65万円の控除を受けている方は、改めて届出書を出す必要はないとされています。e-Tax で期限内に申告すれば、令和9年分から75万円の区分になります。
簡易簿記で10万円の控除を受けています。何が変わりますか?
事業所得か事業的規模の不動産所得があり、どちらかの前々年分の収入金額(売上)が1,000万円を超える年は、10万円の控除が受けられなくなります(0円)。令和9年分なら2025年分の収入で判定します。1,000万円ちょうどは「超える」に当たりません。複式簿記で記帳して期限内に e-Tax で申告すれば、65万円か75万円になります。
不動産所得が業務的規模(5棟10室に満たない)でも0円になりますか?
なりません。0円になるのは「事業」として行われている不動産所得と事業所得で、業務的規模の不動産所得は前々年の収入が1,000万円を超えても最大10万円のままです。ただし業務的規模は複式簿記に移っても最大10万円で、65万円・75万円にはなりません。
国民健康保険料や個人事業税にも影響しますか?
国民健康保険料は所得をもとに計算するので、控除が減ると上がることがありますが、計算方法は自治体ごとに違うため本ツールでは出していません。個人事業税は青色申告特別控除が差し引かれない税なので、控除額が変わっても影響しません。
お金・社会保険の他のツール
このページについて
出典:国税庁「【令和9年分確定申告から適用】75万円の青色申告特別控除を適用しましょう」(令和8年8月)/国税庁「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」(R8.4)/国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」/e-Gov法令検索「租税特別措置法」(25条の2。令和9年1月1日施行版)にもとづき作成。新しい区分は令和9年分(2027年)以後の所得税と、令和10年度(2028年度)以後の住民税に適用されます。
計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。
最終更新:2026年10月16日 / 計算の根拠と運営者について