最低賃金 早見表・チェッカー

2026年(令和8年度)10月の改定で、最低賃金は全国加重平均で1121円 → 1176円になる見込みです。都道府県を選ぶと、いまの額・改定後の額・引上げ幅・発効日が分かります。自分の時給が下回っていないかの判定と、月収・年収への換算もできます。

東京の最低賃金(令和8年度1,280

いまは 1,226円令和7年度2025年10月3日発効)。+54円4.4%)の引き上げです。

状態答申
地方最低賃金審議会が答申した額です。異議申出の手続を経て正式に決定されます
発効(予定)日
未公表(10月ごろの見込み)
目安のランク
Aランク

出典:東京労働局「東京都最低賃金の54円引上げを答申」2026年8月31日確認)/ データ最終更新日:2026年8月31日

月給制の方は「月給 ÷ 1か月の所定労働時間」で時間額にしてから入力してください。 通勤手当・残業代・賞与は最低賃金の比較には含めません。

社会保険に加入するかどうかの判定に使います。分からないときはチェックなしのままで構いません。

時給を入力すると、いまの最低賃金と改定後の額の両方で足りているかを判定します。

2026年(令和8年度)改定の要点

2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。ポイントは3つです。

都道府県別の早見表

現行額は令和7年度の地域別最低賃金(厚生労働省の全国一覧)です。令和8年度の欄は、答申が出た県は答申額、まだの県は目安ベースの見込みとして区別しています。見込みの額は確定額ではありません。

都道府県ランク令和7年度(現行)令和8年度引上げ額状態発効(予定)日
北海道B1,075円1,131円+56答申済み2026年10月1日
青森C1,029円1,090円+61答申済み2026年10月29日
岩手C1,031円1,087円見込み+56目安未公表
宮城B1,038円1,098円+60答申済み2026年10月1日
秋田C1,031円1,090円+59答申済み2026年10月14日
山形C1,032円1,092円+60答申済み2026年10月30日
福島B1,033円1,094円+61答申済み2026年10月16日
茨城B1,074円1,136円+62答申済み2026年10月18日
栃木B1,068円1,125円+57答申済み2026年10月1日
群馬B1,063円1,120円+57答申済み未公表
埼玉A1,141円1,196円+55答申済み2026年10月1日
千葉A1,140円1,195円+55答申済み未公表
東京A1,226円1,280円+54答申済み未公表
神奈川A1,225円1,279円+54答申済み2026年10月1日
新潟B1,050円1,108円+58答申済み未公表
富山B1,062円1,119円+57答申済み未公表
石川B1,054円1,113円+59答申済み2026年10月3日
福井B1,053円1,112円+59答申済み2026年10月4日
山梨B1,052円1,113円+61答申済み2026年11月1日
長野B1,061円1,117円+56答申済み2026年10月2日
岐阜B1,065円1,121円+56答申済み未公表
静岡B1,097円1,154円+57答申済み2026年10月15日
愛知A1,140円1,195円+55答申済み2026年10月1日
三重B1,087円1,143円+56答申済み2026年10月1日
滋賀B1,080円1,136円+56答申済み2026年10月3日
京都B1,122円1,180円+58答申済み2026年11月16日
大阪A1,177円1,231円+54答申済み未公表
兵庫B1,116円1,172円+56答申済み2026年10月1日
奈良B1,051円1,107円+56答申済み2026年10月4日
和歌山B1,045円1,101円+56答申済み未公表
鳥取C1,030円1,090円+60答申済み2026年10月3日
島根B1,033円1,092円+59答申済み2026年10月10日
岡山B1,047円1,104円+57答申済み2026年10月2日
広島B1,085円1,141円+56答申済み2026年10月11日
山口B1,043円1,101円+58答申済み2026年10月8日
徳島B1,046円1,103円+57答申済み2026年11月1日
香川B1,036円1,092円+56答申済み未公表
愛媛B1,033円1,093円+60答申済み2026年11月1日
高知C1,023円1,086円+63答申済み2026年10月29日
福岡B1,057円1,114円+57答申済み2026年10月4日
佐賀C1,030円1,086円見込み+56目安未公表
長崎C1,031円1,087円+56答申済み2026年11月2日
熊本C1,034円1,090円見込み+56目安未公表
大分C1,035円1,096円+61答申済み2026年11月1日
宮崎C1,023円1,085円+62答申済み未公表
鹿児島C1,026円1,090円+64答申済み未公表
沖縄C1,023円1,079円見込み+56目安未公表

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(現行額・発効日)、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(ランクと目安額)、および各都道府県労働局の答申の発表。データ最終更新日:2026年8月31日

最低賃金の仕組み

最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限額です。パート・アルバイト・契約社員・正社員を問わず、その都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。最低賃金額を下回る賃金の取り決めは無効となり、最低賃金額と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法第4条)。

金額は都道府県ごとに定められ、毎年見直されます。7月末に国の審議会が引上げ額の目安を示し、8〜9月に各都道府県の審議会が金額を答申して、10月前後に発効するのが例年の流れです。発効日は県ごとに違うため、10月1日から一斉に上がるわけではありません。

時給が最低賃金を下回っていたら

時給が上がると「年収の壁」はどうなるか

同じ時間だけ働き続ければ、時給が上がった分そのまま年収が増えます。扶養の範囲で働いている方は、働く時間を変えていないのに壁を超えてしまうことが起こります。たとえば週20時間・年52週で働く場合、時給が55円上がると年収はおよそ5万7,000円増える計算です。

なお2026年10月1日には、社会保険の加入要件のうち賃金要件(月8.8万円=年収106万円相当)が撤廃されます。撤廃後は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く方は年収に関係なく加入対象になるため、「106万円の壁」という金額の壁自体が無くなります。

年収の壁 計算機で自分に関係する壁を判定し、社会保険 損得計算機で加入した場合の手取りの変化まで確認できます。

このツールが扱わないこと

よくある質問

2026年10月から最低賃金はいくら上がりますか?
2026年7月28日に中央最低賃金審議会が令和8年度の改定の目安を答申しました。引上げ額の目安はAランク54円、B・Cランク56円で、目安どおりに改定されれば全国加重平均は1121円から1176円(+55円、+4.9%)になります。ただし実際の金額は都道府県ごとの地方最低賃金審議会が決めるため、目安を上回る県もあります。このページでは、答申が出た県は答申額を、まだの県は目安ベースの見込みとして区別して表示しています。
発効日はいつですか?全国同じですか?
同じではありません。地域別最低賃金は都道府県ごとに効力発生日が決まるため、10月1日から適用される県もあれば、11月・12月、さらに翌年にずれる県もあります。令和7年度の改定では東京都が10月3日、秋田県が令和8年3月31日と、およそ6か月の差がありました。自分の県の発効日は必ず個別に確認してください。
自分の時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金法により、最低賃金額を下回る賃金の取り決めは無効となり、最低賃金額と同じ額を定めたものとみなされます。つまり差額を請求できます。まずは勤務先に確認し、応じてもらえない場合は都道府県労働局または労働基準監督署に相談してください。相談は無料で、労働者からの申告を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
月給制でも最低賃金の対象になりますか?
対象になります。パート・アルバイトだけでなく、正社員・契約社員を含むすべての労働者に適用されます。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って時間額に換算し、最低賃金額と比べます。このとき、通勤手当・家族手当・住宅手当、残業や休日・深夜の割増賃金、賞与など臨時に支払われる賃金は、比較の対象から除いて計算します。
「目安」と「答申」と「発効」は何が違うのですか?
毎年7月末に中央最低賃金審議会が示すのが「目安」で、この段階ではランクごとの引上げ額しか決まっていません。8〜9月に各都道府県の地方最低賃金審議会が金額を決めるのが「答申」です。その後、異議申出の手続と官報公示を経て、10月前後に「発効」して実際に効力が生じます。目安の段階の額は確定額ではないため、このページでは状態を必ず添えて表示しています(データ最終更新日:2026年8月31日)。
産業によって別の最低賃金があると聞きました
特定(産業別)最低賃金といって、鉄鋼業や自動車小売業など特定の産業には地域別最低賃金より高い最低賃金が定められている場合があります。両方が適用される場合は高いほうが適用されます。このツールは地域別最低賃金のみを扱っているので、産業別の額は厚生労働省・都道府県労働局の一覧でご確認ください。
最低賃金が上がると「年収の壁」に早く到達しますか?
同じ労働時間で働き続ければ、時給が上がった分だけ年収が増えるため、扶養の範囲で働いている方は壁に早く到達します。たとえば週20時間・年52週で働く場合、時給が55円上がると年収はおよそ5万7,000円増えます。このページの月収・年収換算で次の壁までの余裕を確認し、詳しい判定は年収の壁 計算機をお使いください。なお2026年10月1日には106万円の壁(賃金要件)が撤廃されます。
このページの金額をそのまま信じても大丈夫ですか?
本ツールの数値は参考情報であり、法的助言ではありません。正式な金額・発効日は厚生労働省および都道府県労働局の発表でご確認ください。特に答申前の県について表示している額は目安にもとづく見込みであり、確定額ではありません。各都道府県の表示には出典へのリンクを添えているので、判断が必要な場面では必ず一次情報にあたってください。

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このページについて

本ツールの数値は参考情報であり、法的助言ではありません。正式な金額・発効日は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」および各都道府県労働局の発表でご確認ください。答申前の県について表示している額は、令和8年度の目安にもとづく見込みであり確定額ではありません。データ最終更新日:2026年8月31日

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最終更新:2026年8月31日計算の根拠と運営者について