ふるさと納税 控除額計算機

自己負担2,000円で寄付できる上限額に加えて、所得税・住民税それぞれからいくら控除されるのかを内訳まで表示します。だいたいの規模感だけ知りたい方は年収×家族構成の早見表をどうぞ。2026年(令和8年)の税制改正に対応。

16歳未満の子どもは扶養控除の対象外なので、人数に含めないでください。

住宅ローン控除を使っている

控除額は源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」、または年末残高 × 控除率で確認できます。入居時期で住民税から引ける上限が変わります。

その他の所得控除を入れる(生命保険料控除・医療費控除・iDeCoなど)

生命保険料控除は所得税が最大12万円・住民税が最大7万円というように、同じ控除でも住民税のほうが上限が低いものがあります。源泉徴収票や住民税決定通知書の額を入れてください。

自己負担2,000円で寄付できる上限額
57,833
住民税の所得割額 237,000円 をもとに計算しています

57,833円 寄付したときの内訳

寄付額が空欄なので、上限額いっぱいで計算しています。確定申告する場合。

所得税から控除確定申告の1〜2ヶ月後に、指定口座へ還付されます2,850円
住民税から控除(基本分)(寄付額 − 2,000円)× 10%5,583円
住民税から控除(特例分)(寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税率5% × 1.021)47,399円
住民税から控除される合計翌年6月からの1年間、毎月の住民税が安くなります52,982円
控除の合計55,832円
実質の自己負担額制度上の自己負担2,000円(端数を含む)2,001円
計算の途中経過を見る
給与収入5,000,000円
− 給与所得控除1,440,000円
= 合計所得金額3,560,000円
社会保険料(概算)734,500円
基礎控除(所得税 / 住民税)1,040,000円 / 430,000円
所得控除の合計(所得税 / 住民税)1,774,500円 / 1,164,500円
課税所得(所得税 / 住民税)1,785,000円 / 2,395,000円
所得税率5%
調整控除2,500円
住民税の所得割額237,000円

社会保険料は健康保険4.99%・厚生年金9.15%・雇用保険0.55%(本人負担分)で概算しています。厚生年金には上限があるため、高収入ほど負担率は下がります。正確に出したい場合は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力してください。

控除上限額の早見表(2026年・令和8年分)

計算機に数字を入れる前に規模感を知りたいときは、こちらをご覧ください。年収(額面)と家族構成から、自己負担が2,000円で収まる寄付額の目安が分かります。この表は上の計算機とまったく同じロジックから作っているので、表と計算結果が食い違うことはありません。令和8年分の基礎控除・給与所得控除の改正も織り込み済みです。

年収(額面)独身・共働き
配偶者控除なし
夫婦
配偶者控除あり
夫婦+子1人
子は16〜18歳
夫婦+子2人
16〜18歳と19〜22歳
300万円28,000円20,000円11,000円2,000円
(実質的な効果なし)
350万円34,000円26,000円18,000円5,000円
400万円42,000円34,000円25,000円12,000円
450万円50,000円41,000円33,000円20,000円
500万円57,000円50,000円41,000円28,000円
550万円69,000円57,000円49,000円36,000円
600万円77,000円69,000円57,000円43,000円
650万円85,000円77,000円69,000円54,000円
700万円108,000円86,000円78,000円67,000円
750万円119,000円110,000円88,000円76,000円
800万円130,000円120,000円111,000円86,000円
900万円153,000円144,000円134,000円121,000円
1,000万円178,000円168,000円159,000円146,000円
1,100万円202,000円196,000円186,000円173,000円
1,200万円237,000円237,000円227,000円204,000円
1,300万円265,000円265,000円255,000円241,000円
1,400万円346,000円346,000円334,000円269,000円
1,500万円379,000円379,000円368,000円352,000円

表の前提:収入は額面の給与のみ(給与所得控除は令和8年分)。社会保険料は協会けんぽの全国平均・本人負担分(健康保険4.99%・厚生年金9.15%・雇用保険0.55%。厚生年金の標準報酬月額の上限を反映)で概算し、介護保険料は含めていません(40歳未満の方に相当)。生命保険料控除などその他の所得控除は0円、住宅ローン控除なし、ワンストップ特例を使う前提です。金額は安全側に千円未満を切り捨てています。

控除は3つに分かれている

ふるさと納税で戻ってくる金額は、まとめて1回振り込まれるわけではありません。寄付額から自己負担の2,000円を引いた額が、次の3つに分かれて控除されます。

控除の種類計算式戻り方
所得税からの控除(寄付額 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021確定申告後に現金で還付
住民税からの控除(基本分)(寄付額 − 2,000円)× 10%翌年の住民税が減額
住民税からの控除(特例分)(寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税率 × 1.021)翌年の住民税が減額

1.021 は復興特別所得税(所得税額の2.1%)です。 3つを足すとちょうど「寄付額 − 2,000円」になり、自己負担が2,000円で済む仕組みになっています。

上限額はどう決まるのか

上限を決めているのは特例分です。特例分には「住民税所得割額の20%まで」という上限があり、ここを超えると自己負担が2,000円で収まらなくなります。逆算すると上限額は次の式になります。

住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

つまり上限額を決めるのは住民税所得割額所得税率の2つで、年収そのものではありません。同じ年収でも、扶養家族が多い人や社会保険料が高い人は課税所得が小さくなるため上限額は下がります。

2026年(令和8年)の改正で上限額が下がる人がいます

令和8年分から、所得税の基礎控除が最大104万円(本則62万円 + 特例加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。減税なので手取りは増えますが、ふるさと納税の上限額については逆に働くことがあります。

課税所得が下がることで所得税率の区分が1段下がる人がいるためです。上の式のとおり、所得税率が下がると分母が大きくなり、上限額は小さくなります。

たとえば給与収入500万円・独身の場合、課税所得が約224万円から約179万円に下がり、所得税率が10%から5%になります。その結果、上限額は約61,000円から約58,000円へ下がります。「去年と同じ金額を寄付したら自己負担が増えていた」ということが起こりうるので、 2026年の寄付は必ず計算し直してください。

住宅ローン控除と併用するときの注意

「住宅ローン控除があるとふるさと納税の上限額が下がる」と説明されることがありますが、正確ではありません。上限を決める「住民税所得割額の20%」の所得割額は、調整控除を引いたあと・住宅ローン控除を引く前の金額です。上限額そのものは変わりません。

変わるのは戻ってくる金額のほうで、しかも確定申告をする場合だけです。順を追うとこうなります。

  1. 確定申告では、ふるさと納税は所得控除として扱われ、課税所得が(寄付額 − 2,000円)だけ下がる
  2. 課税所得が下がると所得税額も下がるので、住宅ローン控除を所得税から引ける枠が小さくなる
  3. あふれた分は住民税から引けるが、「所得税の課税総所得金額等の5%・最高97,500円」という上限がある
  4. この上限は課税所得に比例するので、1で課税所得が下がると上限も一緒に小さくなる
  5. 結果、住宅ローン控除の一部が使えず切り捨てになることがある
ワンストップ特例を使えばこれは起きません。ワンストップ特例ではふるさと納税が所得控除にならず、課税所得が下がらないためです。住宅ローン控除をそのまま使えます。計算機に住宅ローン控除額を入力すると、どちらがいくら得かを表示します。なお平成28年〜令和3年に入居し消費税8%・10%が課された住宅は、住民税側の上限が7%・最高136,500円になります。

この計算機の前提

よくある質問

ふるさと納税の控除はどこから引かれるのですか?

3つに分かれます。(1) 所得税からの控除は確定申告後に指定口座へ還付されます。(2) 住民税からの控除(基本分)は(寄付額−2,000円)×10%。(3) 住民税からの控除(特例分)は残りの部分で、金額としては最も大きくなります。(2)と(3)は翌年6月からの1年間、毎月の住民税が安くなる形で戻ってきます。現金が振り込まれるのは所得税分だけなので、「思ったより戻ってこない」と感じる原因になります。

2026年(令和8年)から上限額は変わりますか?

変わる人がいます。令和8年分から基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたため、課税所得が下がって所得税率の区分が1段下がる人がいます。ふるさと納税の上限額は所得税率が高いほど大きくなるので、税率区分が下がった人は上限額も下がります。たとえば給与収入500万円の独身の方は所得税率が10%から5%になり、上限額は数千円下がります。前年と同じ感覚で寄付すると自己負担が2,000円で収まらなくなるため、必ず計算し直してください。

上限額を超えて寄付するとどうなりますか?

超えた分はほとんど戻ってきません。住民税の特例分は「住民税所得割額の20%」が上限で、そこで頭打ちになるためです。超過分に対して戻るのは所得税分と住民税の基本分だけなので、所得税率5%の人なら超過額の約15%しか戻らず、残り85%が自己負担になります。この計算機では上限を超えた場合に警告と実際の自己負担額を表示します。

ワンストップ特例と確定申告で、戻ってくる金額は変わりますか?

合計額は変わりません。ワンストップ特例では所得税からの控除がなくなり、その分が「申告特例控除額」として住民税から引かれるためです。ただし戻り方は変わります。確定申告なら所得税分が現金で還付されますが、ワンストップ特例では全額が翌年の住民税の減額になります。なお、寄付先が6自治体以上の場合や、医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例が使えません。

いつ戻ってきますか?

所得税からの控除は、確定申告をした1〜2ヶ月後に還付されます(3月申告なら4〜5月頃)。住民税からの控除は、寄付した翌年6月から翌々年5月までの住民税が毎月少しずつ安くなる形です。6月頃に届く住民税決定通知書の「税額控除額」で実際の控除額を確認できます。

住宅ローン控除があると、ふるさと納税の上限額は下がりますか?

上限額そのものは下がりません。上限を決める「住民税所得割額の20%」の所得割額は、調整控除を引いたあと・住宅ローン控除を引く前の金額だからです。「住宅ローン控除があると上限が下がる」と書かれていることがありますが、正確には上限ではなく戻ってくる金額のほうが変わります。影響が出るのは確定申告をする場合で、寄附金控除によって課税所得が下がり、その結果として住宅ローン控除を引ききれなくなることがあります。

住宅ローン控除があるとき、確定申告とワンストップ特例のどちらが得ですか?

ワンストップ特例のほうが得になることがあります。確定申告ではふるさと納税が所得控除として扱われ課税所得が下がるため、所得税額が減り、住宅ローン控除を所得税から引ける枠も小さくなります。あふれた分は住民税から引けますが「所得税の課税総所得金額等の5%・最高97,500円」という上限があり、そこも超えると切り捨てになります。ワンストップ特例なら課税所得が下がらないため、住宅ローン控除をそのまま使えます。この計算機に住宅ローン控除額を入力すると、どちらがいくら得かを表示します。

医療費控除やiDeCoも計算に入れられますか?

入れられます。「その他の所得控除」の欄に金額を入力してください。所得税と住民税で控除額が違うもの(生命保険料控除など)があるため、それぞれの欄を分けています。なお医療費控除を受けるには確定申告が必要で、その場合はワンストップ特例が使えなくなる点にご注意ください。

早見表と金額が違うのはなぜですか?

前提条件が違うためです。一般的な早見表は社会保険料を「給与収入の15%」と仮定していますが、厚生年金の保険料には上限があるため、実際の負担率は年収が高いほど下がります。また令和8年分から基礎控除・給与所得控除が引き上げられており、この改正が反映されていない早見表もあります。なお、このページに載せている早見表は計算機とまったく同じロジックから生成しているので、表と計算結果が食い違うことはありません(早見表は介護保険料なし・その他の所得控除0円という前提で作っているため、そこが違う方は計算機のほうをご覧ください)。この計算機では源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を直接入力することもできます。正確に出したい場合は入力してください。

共働きの場合、どちらが寄付すべきですか?

基本的には収入が多いほうです。所得税率が高いほど、また住民税所得割額が大きいほど上限額が大きくなるためです。名義を分けて両方が寄付することもできますが、控除を受けられるのは寄付した本人だけなので、寄付の名義と支払い名義を一致させてください。

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このページについて

出典:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」国税庁「No.2260 所得税の税率」総務省「個人住民税の住宅ローン控除」ほか公的資料にもとづき作成。基礎控除・給与所得控除の額は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による令和8年分の内容です。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年8月21日計算の根拠と運営者について