年収の壁 計算機(2026年版)

年収と立場を入れるだけで、あなたに関係する「年収の壁」と超えたときに何が起きるかを判定します。 2025〜2026年の税制改正・年金制度改正に対応済みで、 2026年10月1日の106万円の壁(賃金要件)撤廃=「週20時間の壁」への切り替わりも、 施行日を境に自動で反映されます。

次の壁は 130万円の壁(あと 10万円

119万円の壁税金超えています(+1万円)
住民税(所得割)がかかり始めます。超えた分に対して約10%なので、少し超えても影響は小さめです。
給与所得控除74万円 + 住民税の非課税限度額45万円。2026年の収入(2027年度の住民税)から。非課税限度額は自治体により若干異なる場合があります。
130万円の壁社会保険あと10万円
家族の社会保険の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険(または勤務先の社保)に加入する必要があります。手取りが大きく減るため最重要の壁です。
扶養の条件は「130万円未満」のため、ちょうど130万円でも扶養から外れます。2026年4月から、残業代を含まない契約上の収入(基本給ベース)で判定されるようになりました。
136万円の壁(配偶者)税金あと16万円
配偶者控除の対象から外れますが、同額の配偶者特別控除に自動移行するため、世帯の税負担はほぼ変わりません。
169万円の壁(配偶者)税金あと49万円
配偶者特別控除(38万円)が段階的に減り始めます。世帯の手取りが緩やかに減り、207万円超で控除がなくなります。
178万円の壁税金あと58万円
所得税がかかり始めます。超えた分に対する課税なので、少し超えても影響はごくわずかです(年収179万円で年約500円)。
給与所得控除74万円 + 基礎控除104万円(本則62万円 + 特例加算42万円。令和8年度税制改正後)。
207万円の壁(配偶者)税金あと87万円
配偶者特別控除が完全になくなります。

2026年の年収の壁 早見表

種類何が起きる?
106万円社会保険勤務先の社保に加入(51人以上・週20h以上)。2026年9月30日まで。賃金要件は10月1日に撤廃
週20時間社会保険2026年10月1日から。従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、 年収に関係なく勤務先の社保に加入(=「週20時間の壁」)。昼間部の学生は適用除外
119万円税金住民税がかかり始める
130万円社会保険家族の扶養から外れる(最重要)。学生(19〜22歳)は150万円
136万円税金配偶者控除→配偶者特別控除へ移行/扶養控除の対象外に
159万円税金(学生)親の特定親族特別控除が減り始める
169万円税金配偶者特別控除が減り始める(207万円で消失)
178万円税金所得税がかかり始める
本ページは令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第12号)および年金制度改正法(2025年6月成立)にもとづきます。社会保険の賃金要件(月8.8万円)の撤廃は2026年10月1日施行で、この計算機は施行日を境に判定を自動で切り替えます(表示は端末の日付にもとづきます)。企業規模の要件(従業員51人以上)は2027年10月から段階的に縮小され2035年10月に撤廃される予定ですが、本ツールはまだ現行の51人以上で判定します。金額は令和8年分(2026年1月〜12月の収入)に適用されるもので、給与所得控除74万円・基礎控除104万円を前提としています。住民税は前年の所得に課税されるため、2026年の収入は2027年度の住民税に反映されます。社会保険の扶養認定は加入する健康保険組合ごとに運用が異なる場合があります。正確な判定は勤務先・保険者にご確認ください。

よくある質問

2026年の「年収の壁」は何が変わりましたか?

税制改正により、所得税がかかり始めるライン(基礎控除・給与所得控除の合計)が引き上げられ、いわゆる103万円の壁は2025年に160万円、2026年からは178万円に変わりました。住民税の壁も110万円から119万円に、配偶者控除は136万円、配偶者特別控除の減額開始は169万円に引き上げられています。

いちばん影響が大きい壁はどれですか?

社会保険の扶養から外れる130万円の壁(19〜22歳の学生は150万円)です。超えると自分で国民年金・国民健康保険等に加入する必要があり、年十数万円以上の負担が発生します。税金の壁は「超えた分にだけ」課税されるため影響は小さめです。

106万円の壁はなくなったのですか?

はい。2026年10月1日に社会保険の加入要件から賃金要件(月8.8万円=年収106万円相当)が撤廃されました。以降は「従業員51人以上の勤務先」で「週20時間以上」働いているかだけで加入が決まるため、106万円という金額の壁はなくなり、代わりにいわゆる「週20時間の壁」に変わりました。2026年9月30日までは従来どおり106万円が壁として機能します。この計算機は施行日をまたぐと自動的に判定を切り替えます。

「週20時間の壁」とは何ですか?

賃金要件の撤廃後、勤務先の社会保険に加入するかどうかを分けるのが週の所定労働時間20時間になったことを指す言い方です。従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、年収がいくらであっても厚生年金・健康保険に加入し、保険料が天引きされます。手取りを抑えたい場合に調整すべきは年収ではなく週の所定労働時間です。ただし昼間部の学生は適用除外で、週20時間以上働いても加入しません(夜間部・定時制・通信制、休学中の方は対象です)。なお企業規模の要件も2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定です。

130万円の壁の判定方法が変わったと聞きました

はい。2026年4月から、扶養認定の年収判定は残業代を含まない契約上の収入(基本給ベース)で行われるようになりました。突発的な残業で一時的に130万円を超えても、直ちに扶養から外れない運用になっています。

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このページについて

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」国税庁「No.1177 特定親族特別控除」厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」/所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)にもとづき作成。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年8月11日計算の根拠と運営者について