年末調整 還付金 計算機

年末調整でいくら戻ってくるかを計算します。給与明細の源泉徴収税額の累計を入れるだけで、正しい年税額との差額が出ます。令和8年分(2026年)の税制改正に対応し、令和7年分の控除額で計算した場合との差額も表示します。

16歳未満の子どもは扶養控除の対象外なので、人数に含めないでください。年収136万円を超える親族も含めません。

生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo を入れる
住宅ローン控除を使っている(2年目以降)
19〜22歳で年収136万円を超える子どもがいる(特定親族特別控除)

159万円までは満額63万円、そこから段階的に減って197万円で無くなります。136万円以下なら上の「うち19〜22歳」の人数に入れてください。

年末調整で還付される見込み額
28,300
源泉徴収の累計 119,400円 − 年税額 91,100円(推計を含む概算です)
この結果は概算です。源泉徴収税額の累計を推計しています。令和8年11月までの源泉徴収には今回の改正が反映されていないため、改正前(令和7年分)の控除額で毎月引かれていたものとして計算しました。実際の源泉徴収は月額表で月ごとに計算されるため、賞与の配分や給与の変動で累計はずれます。給与明細の「所得税」を合計して入力すると、実額どおりの還付額が出ます。社会保険料も年収からの概算(734,500円)を使っています。
令和8年分の改正で、年税額が 28,300円 下がっています。令和7年分の控除額(給与所得控除の最低保障65万円・基礎控除680,000円)で計算すると年税額は 119,400円でした。令和8年分は給与所得控除の最低保障が74万円、基礎控除が 1,040,000円 なので 91,100円 になります。
この改正は令和8年12月1日施行で、11月までの毎月の源泉徴収には反映されていません。つまりこの差額は毎月の給与ではなく、12月の年末調整でまとめて精算されます。これが今年の還付が例年より大きくなる主な理由です。なお基礎控除の特例加算42万円は令和8年・9年分だけの時限措置です。

年税額の内訳

年末調整は「毎月引かれていた所得税」と「1年分の正しい所得税」を精算する手続きです。下が正しいほうの計算です。

年収(額面)5,000,000円
− 給与所得控除1,440,000円
= 給与所得控除後の金額3,560,000円
− 社会保険料控除年収からの概算734,500円
− 基礎控除本則62万円 + 特例加算(合計所得489万円以下なら42万円)1,040,000円
= 課税給与所得金額1,000円未満切捨て1,785,000円
算出所得税額速算表で計算した額89,250円
= 年調所得税額89,250円
年調年税額年調所得税額 × 102.1%(復興特別所得税)・100円未満切捨て91,100円
源泉徴収された所得税の累計推計値119,400円
差額(還付)28,300円
住民税は年末調整の対象外です。年末調整で精算されるのは所得税だけで、住民税は年末調整の結果をもとに市区町村が計算し、翌年6月からの給与天引きで1年かけて納めます。今回の還付額に住民税は含まれていません。

還付額は引き算1つで決まる

年末調整は、毎月の給与から仮に引かれていた所得税と、1年分の正しい所得税を精算する手続きです。戻ってくる金額はこの引き算だけで決まります。

還付額 = 源泉徴収された所得税の累計 − 正しい年税額(年調年税額)

前者は給与明細を見れば分かりますが、後者は自分では出せません。この計算機がやっているのは後者の計算です。源泉徴収税額の累計は、1月から12月までの給与明細の「所得税」を合計した額を入れてください(賞与の分も含みます)。空欄でも推計で動きますが、実額を入れたほうが正確です。

なぜ払いすぎが起きるのか

毎月の源泉徴収は源泉徴収税額表で機械的に決まり、扶養控除等申告書に書いた内容しか反映されません。次の控除は年末調整で初めて差し引かれるため、その分が払いすぎになっています。

控除種類上限(所得税)
生命保険料控除所得控除12万円
地震保険料控除所得控除5万円
小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)所得控除掛金の全額
住宅借入金等特別控除(2年目以降)税額控除控除額の全額(所得税額まで)

所得控除は課税所得を減らすので、実際に戻る金額は「控除額 × 税率」です。生命保険料控除を上限の12万円まで使っても、税率5%の人なら約6,000円しか戻りません。これに対し住宅ローン控除は税額控除で、金額がそのまま税金から引かれます。還付額が大きくなるのはたいていこちらです。

令和8年分はこれに加えて、もう1つ大きな払いすぎがあります。基礎控除と給与所得控除の引き上げが12月1日施行で、11月までの源泉徴収に反映されていないためです。詳しくは次の節で説明します。

令和8年分(2026年)の還付が大きい本当の理由は「施行日」です

令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除が最大104万円(本則62万円 + 特例加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。給与収入178万円までは所得税がかかりません。

ここで効いてくるのが施行日です。この改正の施行日は令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁は次のように明記しています。

「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。」

つまり1月から11月までの毎月の給与は、改正前の税額表どおりに所得税が引かれ続けています。減税されたはずなのに毎月の手取りが増えていないのはこのためです。そして12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し直し、改正前の税額表で徴収してきた分との差額をまとめて精算します

たとえば給与収入500万円・独身・社会保険料73万4,500円の場合、1年分の所得税は改正前の控除額なら119,400円、改正後なら91,100円です。差の28,300円がそのまま12月に還付されます。課税給与所得金額が214万5,000円から178万5,000円に下がり、所得税率も10%から5%へ1段下がるためです。生命保険料控除やiDeCoが1つも無くても、この分は戻ります。

なお「源泉徴収税額表」そのものの改正は令和9年1月1日施行です。毎月の給与に減税が反映されるのは令和9年からで、令和8年分は年末調整の一発精算になります。

また基礎控除の特例加算42万円は令和8年・9年分だけの時限措置です。令和10年分以降は本則の62万円(合計所得132万円以下は99万円)に戻る予定なので、この2年は例外的に税負担が軽い期間ということになります。

年税額の計算の順序

国税庁「年末調整のしかた」の手順どおりに計算しています。

  1. 年収(額面・賞与込み)− 給与所得控除 = 給与所得控除後の金額
  2. − 所得控除の合計(社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者控除/配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除・基礎控除) = 課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)
  3. 速算表で算出所得税額を出す
  4. − 住宅借入金等特別控除 = 年調所得税額(0円未満にはなりません)
  5. × 102.1%(復興特別所得税)= 年調年税額(100円未満切捨て)

住宅ローン控除を4で引いているのは税額控除だからです。所得控除(2)と混ぜると金額が大きく変わってしまいます。また、住宅ローン控除が算出所得税額を超えても年調所得税額はマイナスにならず、戻ってくるのは源泉徴収された額までです。引ききれなかった分は翌年の住民税から引かれます。

この計算機の前提

よくある質問

年末調整の還付金はいつもらえますか?

多くの会社では12月の給与と一緒に振り込まれます。会社の締め日の都合で1月の給与になることもあります。給与明細に「年末調整還付金」「年調過不足額」といった名目で載るので、そこで金額を確認できます。なお還付されるのは所得税だけで、住民税は翌年6月からの給与天引きで精算されるため、この時期には戻ってきません。

令和8年分(2026年)の年末調整はいつもより還付が多くなりますか?

多くなる人がかなり広く出ます。理由は改正の中身だけでなく、そのタイミングにあります。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が最大104万円(本則62万円 + 特例加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられましたが、この改正の施行日は令和8年12月1日です。国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しており、1月から11月までの毎月の給与からは改正前の税額表どおりに所得税が引かれ続けています。つまり減税分が毎月の手取りには一切反映されておらず、12月の年末調整で1年分がまとめて精算されます。この計算機は「令和7年分の控除額で計算した場合」との差額を表示するので、改正でいくら戻るのかが金額で分かります。

なぜ年末調整で還付が発生するのですか?

毎月の源泉徴収が「仮の金額」だからです。毎月の給与から引かれる所得税は源泉徴収税額表で機械的に決まり、扶養控除等申告書に書いた内容(社会保険料・扶養親族など)しか反映されません。生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・住宅ローン控除(2年目以降)は年末調整で初めて差し引かれるため、その分だけ払いすぎになっていた税金が戻ってきます。令和8年分はこれに加えて、12月1日施行の基礎控除・給与所得控除の引き上げ分がまるごと年末調整で精算されるため、還付額が例年より大きくなります。逆に年の途中で扶養親族が減った場合などは、不足額を徴収されることがあります。

源泉徴収税額の累計はどこを見ればいいですか?

1月から12月までの給与明細の「所得税」欄をすべて足した金額です。賞与の明細に載っている所得税も忘れずに足してください。この計算機では空欄でも推計値で動きますが、実額を入れたほうが正確です。すでに源泉徴収票を受け取っている場合は「源泉徴収税額」の欄が年末調整後の金額(=年調年税額)なので、還付前の累計とは別物である点にご注意ください。

源泉徴収税額を空欄にしたときの推計は何を前提にしていますか?

2つの前提を置いています。(1) 改正前(令和7年分)の控除額で毎月引かれていたこと。令和8年度改正は12月1日施行で、11月までの源泉徴収事務には反映されないと国税庁が明記しているためです。(2) 扶養控除等申告書で申告した控除だけが毎月反映されていたこと。つまり社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・特定親族特別控除までは毎月引かれており、生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除は年末調整で初めて効く、という置き方です。実際の源泉徴収は月額表と賞与の算出率表で月ごとに計算されるため、賞与の割合が大きい人や年の途中で給与が変わった人は数千円〜数万円ずれます。給与明細が手元にあるなら、必ず実額を入力してください。

年税額はどうやって計算していますか?

国税庁「年末調整のしかた」の順序どおりです。(1) 年収から給与所得控除を引いて給与所得控除後の金額を出す、(2) 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者控除/配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除・基礎控除を引いて課税給与所得金額を出す(1,000円未満切捨て)、(3) 速算表で算出所得税額を出す、(4) 住宅借入金等特別控除を引いて年調所得税額を出す、(5) 102.1%を掛けて年調年税額を出す(100円未満切捨て)。復興特別所得税の2.1%はこの最後の段階でかかります。

住宅ローン控除はどう扱われますか?

税額控除なので、所得控除とは違い所得税額から直接引かれます。そのため効き方が大きく、還付額の中心になることが多い控除です。所得税から引ききれなかった分は翌年の住民税から引かれますが、「所得税の課税総所得金額等の5%・最高97,500円」という上限があり、それも超えた分は切り捨てになります。なお1年目は年末調整では引けず、確定申告が必要です。2年目以降は税務署から届く控除証明書と金融機関の残高証明書を会社に提出します。

生命保険料控除もiDeCoも無いのですが、それでも還付されますか?

令和8年分については、されます。基礎控除と給与所得控除の引き上げが12月1日施行で、11月までの源泉徴収に反映されていないためです。生命保険料控除などが1つも無くても、改正による減税分がそのまま還付になります。たとえば給与収入500万円・独身の場合、その分だけで約28,300円です。例年であれば、年末調整でしか効かない控除が無い人の還付はほぼ0円(賞与の配分などによる数千円の過不足のみ)でした。

ふるさと納税や医療費控除も年末調整で戻ってきますか?

戻ってきません。医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税をワンストップ特例なしで行った場合)・雑損控除は年末調整の対象外で、確定申告が必要です。ふるさと納税はワンストップ特例を使えば確定申告なしで住民税から控除されますが、その場合も年末調整とは無関係に処理されます。ふるさと納税の控除額は別のツールで計算できます。

住民税はいつ精算されますか?

年末調整の結果は会社から市区町村へ給与支払報告書として送られ、それをもとに翌年度の住民税が決まります。会社員の場合は翌年6月から翌々年5月までの給与天引き(特別徴収)で1年かけて納めます。つまり令和8年分の年末調整の結果は、2027年6月からの住民税に反映されます。この計算機の還付額に住民税は含まれていません。

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このページについて

出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(PDF)国税庁「年末調整のしかた」にもとづき作成。基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件の額と、令和8年12月1日施行(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更なし)である点は、上記「改正のあらまし」1〜2ページおよびQ&AのQ1-1で確認しています。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年8月12日計算の根拠と運営者について