手取り計算機

年収(額面)を入れるだけで、年間と月あたりの手取りが分かります。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税の内訳と、2026年(令和8年分)の基礎控除引上げで手取りがいくら増えるかを併記します。会社員(協会けんぽ)・独身・扶養なしの目安です。

年収 500万円 の手取りは
393.9万円/年(額面の 78.8%
328,233円/月(賞与なしで12分割した目安)
2026年(令和8年分)の基礎控除・給与所得控除の引上げにより、改正前の控除額で計算した場合と比べて
28,741円/年 手取りが増えます

引かれるものの内訳(年額)

年収(額面)
5,000,000円
− 健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)
249,192円
− 厚生年金保険料
450,180円
− 雇用保険料
27,500円
− 所得税(復興特別所得税込み)
91,532円
− 住民税(所得割 + 均等割)
242,800円
= 手取り(年額)
3,938,796円
引かれる合計
1,061,204円(額面の 21.2%

社会保険料は標準報酬月額410,000円27等級)にもとづく本人負担分です。健康保険料は都道府県で少し変わります(このツールは協会けんぽの全国平均・令和8年度9.9%で計算しています)。組合健保・公務員共済は料率が異なります。

この結果を読むときの注意

月々の手取りに改正が効くのは2027年1月からです。令和8年度改正は令和8年12月1日施行で、国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています(源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日施行)。 つまり2026年中の給与明細は、まだ改正前の源泉徴収のままで、上の「月あたりの手取り」とはずれます。 2026年分の減税は12月の年末調整でまとめて戻ります。戻る金額は 年末調整 還付金 計算機 で計算できます。
住民税は「同じ年収が続いた場合」の目安です。住民税は前年の所得に対して課税され、翌年6月からの給与天引きで納めます。 そのため新社会人の1年目は住民税が引かれず、2年目から引かれ始めます。 転職・昇給・退職で年収が動いた年も、実際の天引き額とはずれます。
賞与がある人は、社会保険料を多めに見積もっています。このツールは年間の総額を12分割して標準報酬月額に当てていますが、実際の賞与の社会保険料は 標準賞与額として別に計算され、月額とは違う上限がかかります。ずれる向きは社会保険料の取りすぎ側なので、賞与の割合が大きい人は 実際の手取りがこの結果より多くなる傾向があります。
独身・扶養なし・各種控除なしの目安です。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・住宅ローン控除などがある方は、実際の税額はこれより少なくなります。 細かい控除まで入れて計算するには 年末調整 還付金 計算機 をお使いください。

手取りはどうやって決まるのか

額面の年収から引かれるものは、大きく社会保険料税金の2つです。

社会保険料は所得税・住民税の計算で全額が控除されるので、社会保険料が増えるとその分だけ税金は減ります。手取りは「額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税」で決まります。

2026年(令和8年分)の改正で手取りが増える

所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により、令和8年分から所得税の基礎控除が最大104万円(本則62万円 + 令和8・9年分だけの特例加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円になりました。いわゆる「178万円の壁」への対応です。

基礎控除の特例加算は合計所得金額に応じて段階的に減ります。合計所得489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超は本則の62万円です。給与収入に直すとおよそ666万円と850万円が境目で、下の早見表でも改正の効果がここで小さくなっているのが見えます。特例加算42万円は令和8年・9年分だけの時限措置で、令和10年分以後は縮小されます。

この減税が月々の給与明細に現れるのは2027年1月からです。改正の施行日は令和8年12月1日で、国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています。源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日施行です。2026年分の減税は、12月の年末調整でまとめて精算されて戻ります。「手取りが増えるはずなのに明細が変わらない」と感じるのはこのためで、戻る金額は 年末調整 還付金 計算機 で計算できます。

年収別の手取り早見表(2026年・令和8年分)

会社員(協会けんぽ・40歳未満・独身・扶養なし・賞与を年間総額に含む)の目安です。 「改正による増分」は、令和7年分の控除額で計算した場合との差です。

年収(額面)手取り(年間)手取り(月あたり)手取り率改正による増分
100万円844,392円70,366円84.4%
150万円1,263,718円105,309円84.2%+9,000円
200万円1,643,620円136,968円82.2%+9,522円
250万円2,040,052円170,004円81.6%+8,168円
300万円2,398,098円199,841円79.9%+8,168円
350万円2,784,822円232,068円79.6%+8,168円
400万円3,165,655円263,804円79.1%+8,168円
450万円3,544,977円295,414円78.8%+8,168円
500万円3,938,796円328,233円78.8%+28,741円
550万円4,282,093円356,841円77.9%+36,756円
600万円4,658,237円388,186円77.6%+36,756円
650万円5,034,392円419,532円77.5%+36,756円
660万円5,077,003円423,083円76.9%+36,756円
670万円5,120,689円426,724円76.4%+4,798円
700万円5,304,925円442,077円75.8%+8,168円
750万円5,630,532円469,211円75.1%+8,168円
800万円5,943,690円495,307円74.3%+8,168円
850万円6,291,906円524,325円74.0%+8,168円
860万円6,351,031円529,252円73.8%+8,168円
900万円6,611,052円550,921円73.5%+8,168円
950万円6,940,103円578,341円73.1%+8,168円
1,000万円7,269,155円605,762円72.7%+8,168円

月あたりの手取りは年間の手取りを12で割った目安です(賞与を分けていません)。住民税は「同じ年収が続いた場合」の額で、実際の天引きは前年の所得にもとづくため1年ずれます。

このツールが扱わないこと

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よくある質問

手取りは額面の何割ですか?
会社員(協会けんぽ・独身・扶養なし)の場合、おおむね額面の75〜80%です。年収が上がるほど所得税が累進で重くなるため手取りの割合は下がり、年収300万円ではおよそ80%、年収500万円で約79%、年収800万円で約74%になります。ただし厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、年収760万円あたりから社会保険料の増え方はゆるやかになります。
2026年(令和8年分)の改正で手取りはいくら増えますか?
所得税の基礎控除が最大104万円(本則62万円+令和8・9年分だけの特例加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円に上がります。増える額は年収と税率で変わり、年収300万円でおよそ8,000円、年収500万円でおよそ2万9,000円、年収600万円でおよそ3万7,000円です。合計所得489万円(給与収入およそ666万円)を超えると基礎控除が104万円から67万円に下がるため、そこを境に効果は小さくなります。このページの計算結果には、改正前の控除額で計算した場合との差を必ず併記しています。
2026年中の給与明細を見ても手取りが増えていません
正常です。令和8年度改正は令和8年12月1日施行で、国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています。源泉徴収税額表そのものの改正は令和9年1月1日施行なので、月々の天引きが変わるのは2027年1月からです。2026年分の減税は12月の年末調整でまとめて精算されて戻ります。戻る金額は年末調整 還付金 計算機で計算できます。
住民税はなぜ「目安」なのですか?
住民税は前年の所得に対して課税され、翌年6月からの給与天引きで納める仕組みだからです。このページが出しているのは「同じ年収が続いた場合」の住民税で、実際の天引き額とは1年ずれます。新社会人の1年目は住民税が引かれず(前年の所得がないため)、2年目から引かれ始めます。昇給・転職・退職があった年も実額とはずれます。なお均等割5,000円と非課税限度額、調整控除は社会保険 損得計算機と同じ計算を使っており、サイト内で違う住民税額が出ないようにしています。
賞与(ボーナス)がある場合はどうなりますか?
このページは年間の総支給額を12分割して標準報酬月額に当てているため、賞与の社会保険料をやや多めに見積もります。実際の賞与の社会保険料は「標準賞与額」として別に計算され、厚生年金は1回150万円、健康保険は年間累計573万円という月額とは別の上限がかかるためです。ずれる向きは社会保険料の取りすぎ側なので、賞与の割合が大きい方は実際の手取りがこの結果より多くなる傾向があります。
都道府県によって手取りは変わりますか?
健康保険料率が都道府県ごとに違うため、少し変わります。このページは協会けんぽの全国平均(令和8年度9.9%)で計算しています。料率の差はおおむね±0.5%程度で、年収500万円なら年1〜2万円ほどの幅です。組合健保や公務員共済に加入している方は料率も付加給付も異なるため、給与明細でご確認ください。
扶養している家族がいる場合は?
このページは独身・扶養なし・各種控除なしの目安です。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・住宅ローン控除などがある方は、実際の税額はこれより少なく、手取りは多くなります。控除を細かく入れて計算するには年末調整 還付金 計算機をお使いください。

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このページについて

本ツールの金額は概算の目安であり、税額・保険料額を保証するものではありません。正確な額は給与明細・源泉徴収票と、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」全国健康保険協会「令和8年度の都道府県毎の保険料率」日本年金機構「厚生年金保険の保険料」でご確認ください。源泉徴収事務の改正時期は国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によります。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年9月5日計算の根拠と運営者について