生命保険料控除 計算機(令和8年分)
控除証明書の支払額から、保険料控除申告書に書く控除額を出します。23歳未満の扶養親族がいると上限6万円の特例(令和8年分〜)に対応。
16歳未満の子も含みます(扶養控除の人数とは数え方が違います)。所得62万円(年収136万円)超の子は含みません。
所得税の控除額 0円・住民税 0円
入れる額は控除証明書の「申告額」(年間の支払額。12月まで払う見込み額でよい)。2011年12月31日以前に結んだ契約が旧契約で、旧契約の医療保険は「一般・旧契約」に入れます。
区分ごとの控除額(保険料控除申告書の順)
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料支払なし | 0円 | 0円 |
| 介護医療保険料支払なし | 0円 | 0円 |
| 個人年金保険料支払なし | 0円 | 0円 |
| 合計 | 0円 | 0円 |
税額の目安(控除で軽くなる税金)
所得税 0円(控除額 × 5% × 1.021)+ 住民税 0円(× 10%)= 年 0円
税率は課税所得で決まります(195万円以下 5%、330万円以下 10%、695万円以下 20%…)。分からなければ 5% のままで目安になります。
令和8年分から変わったこと(23歳未満の扶養親族の特例)
令和7年度の税制改正で、23歳未満の扶養親族がいる人の「一般の生命保険料控除」(新契約)の上限が4万円から6万円に上がりました。令和8年分(2026年の年末調整)が最初で、令和8年度の改正で令和9年分まで延長されています。 介護医療保険料・個人年金保険料の上限(各4万円)と、3区分の合計の上限(12万円)は変わりません。
16歳未満の子も「扶養親族」に入ります。扶養控除の人数(16歳以上だけを数える)とは数え方が違うので注意してください。共働きの夫婦は、子が1人でも 2人とも特例を使えます。住民税にはこの特例はありません。
新契約と旧契約が両方あるときの採り方
同じ区分に新契約と旧契約の両方があるときは、次の3つのうちいちばん大きい額が控除額になります(保険料控除申告書の「いずれか大きい金額 又は ⑤の金額」)。
- 新契約だけで計算した額(最高4万円。特例ありの一般は6万円)
- 旧契約だけで計算した額(最高5万円)
- 新+旧を合計した額(最高4万円。特例ありの一般は6万円)
特例が無いときは、旧契約の支払額が6万円を超えると「旧だけ」のほうが大きくなります。特例があると、旧契約が6万円を超えていても、新契約を払っていれば「新+旧」(最高6万円)のほうが大きくなります。たとえば一般・旧7万円+新5万円なら、特例なしは旧だけの4.25万円、特例ありは新+旧で6万円です。 計算機は3つとも計算して、いちばん有利な額を自動で選びます。
控除額の表
所得税・新契約(一般・介護医療・個人年金)
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払額の全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 支払額 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超 8万円以下 | 支払額 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律 4万円 |
所得税・新契約の一般で、23歳未満の扶養親族がいる場合(令和8・9年分)
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払額の全額 |
| 3万円超 6万円以下 | 支払額 × 1/2 + 1.5万円 |
| 6万円超 12万円以下 | 支払額 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律 6万円 |
所得税・旧契約(一般・個人年金)
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2.5万円以下 | 支払額の全額 |
| 2.5万円超 5万円以下 | 支払額 × 1/2 + 1.25万円 |
| 5万円超 10万円以下 | 支払額 × 1/4 + 2.5万円 |
| 10万円超 | 一律 5万円 |
住民税・新契約
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 1.2万円以下 | 支払額の全額 |
| 1.2万円超 3.2万円以下 | 支払額 × 1/2 + 0.6万円 |
| 3.2万円超 5.6万円以下 | 支払額 × 1/4 + 1.4万円 |
| 5.6万円超 | 一律 2.8万円 |
住民税・旧契約
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 1.5万円以下 | 支払額の全額 |
| 1.5万円超 4万円以下 | 支払額 × 1/2 + 0.75万円 |
| 4万円超 7万円以下 | 支払額 × 1/4 + 1.75万円 |
| 7万円超 | 一律 3.5万円 |
1円未満の端数は切り上げます。住民税は新+旧の合算の上限が2.8万円、3区分の合計の上限が7万円です。
年末調整の計算機と合わせて使う
出てきた所得税の控除額は、年末調整 還付金 計算機の「生命保険料控除」の欄にそのまま入れられます。計算機の下のボタンから、額を入れた状態で開けます。
よくある質問
新契約と旧契約はどう見分けますか?
2012年(平成24年)1月1日以後に結んだ契約が新契約、2011年12月31日以前に結んだ契約が旧契約です。控除証明書に「新」「旧」と書かれているので、それに従ってください。旧契約でも、2012年以後に更新・特約の中途付加などをすると、その月以後の保険料は新契約の扱いになります。
旧契約の医療保険はどの欄に入れますか?
「一般の生命保険料・旧契約」の欄です。介護医療保険料の区分は2012年以後の新契約にしかありません。旧契約の医療保険・がん保険などは、一般の生命保険料(旧)としてまとめて計算します。
「23歳未満の扶養親族」は誰が入りますか?
2026年12月31日時点で23歳未満(平成16年1月2日以後に生まれた人)の、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の人です。16歳未満の子も含みます(扶養控除の対象外でも「扶養親族」には当たります)。12月31日に生まれた子でも当てはまります。19〜22歳で所得が62万円を超える子(特定親族)は含みません。共働きの夫婦は、子が1人でも夫婦の両方がこの特例を使えます(扶養控除のようにどちらか1人に振り分けません)。
特例はいつまでですか?
令和8年分(2026年)と令和9年分(2027年)の2年分です(租税特別措置法41条の15の5)。令和7年度の税制改正で令和8年分として作られ、令和8年度の改正で令和9年分まで延長されました。令和10年分以後は、延長の改正があるまで上限4万円に戻ります。
控除証明書がまだ届いていない保険料(12月に払う分)はどうしますか?
控除証明書の「申告額」は、その年の12月まで払い続けたと見込んだ額で書かれていることが多いので、通常はその額をそのまま入れます。年の途中で解約・払込が終わったものは、実際に払う額を入れてください。年末調整に間に合わなかった分は、確定申告で控除を受けられます。
住民税の上限が7万円なのはなぜですか?
住民税の生命保険料控除は地方税法で別の表が決められていて、1区分の上限が2.8万円(旧契約だけなら3.5万円)、3区分の合計の上限が7万円です。所得税(1区分4万円・合計12万円)とは別に計算します。23歳未満の扶養親族の特例は所得税だけの改正で、住民税の表は変わっていません。
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このページについて
出典:国税庁 No.1140 生命保険料控除/国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(4・24ページ、扶養親族の説明)/国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」(問7・問11)/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/租税特別措置法41条の15の5/住民税は地方税法314条の2と東京都中野区「令和8年度 住民税の計算」にもとづき作成。
計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。
最終更新:2026年10月12日 / 計算の根拠と運営者について