高校授業料 実質負担 計算機
2026年4月に高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃され、私立高校は年45万7,200円まで授業料が支援されるようになりました。それでも残る自己負担と、支援の対象外である入学金・制服・教材まで含めた3年間の総額を、公立と比べて計算します。
初期値は全国平均にあたる457,200円(=支給上限と同額)。志望校の学校案内に載っている授業料に入れ替えてください。 入学金・施設費はここには含めません。
入学金・施設費・制服・教材・修学旅行の積立など、就学支援金の対象にならない費用です。目安ボタンはざっくりした概算で、 入学年はこれより大きく膨らみます。学校案内の「初年度納付金」を見て入れ替えてください。
授業料の自己負担0円 + 授業料以外0円
- 年間の授業料
- 457,200円
- 年間の就学支援金
- 457,200円
- 年間の授業料の自己負担
- 0円
- 3年間の授業料の合計
- 1,371,600円
- 3年間の就学支援金の合計
- 1,371,600円
- 公立(全日制)にした場合との差(授業料)
- 0円
公立(全日制)の授業料は3年間で356,400円かかりますが、同額の就学支援金が出るため授業料の自己負担は残りません。 上の差額が「私立にした場合の追い金」にあたります(授業料以外は含みません)。
授業料は就学支援金でまかなえています。支給限度額との差額が現金でもらえるわけではないため、 支給額は実際の授業料の額で止まります。
2026年4月改正の要点
令和8年3月31日に「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、4月1日に施行されました。ポイントは3つです。
- 所得制限の撤廃 — これまでは年収約910万円未満(私立の加算は約590万円未満)といった収入の要件がありましたが、撤廃されました。文部科学省の試算では、新たに支給・増額の対象になる生徒は約80万人とされています
- 私立の支給限度額の引き上げ — 全日制で年39万6,000円 →年45万7,200円(全国授業料平均相当額)。通信制は年29万7,000円 → 年33万7,200円
- 対象は授業料のみ — この点は変わりません。入学金・施設費・制服・教材などは引き続き家庭の負担です
改正後の支給限度額(年額)
| 区分 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 高等学校 全日制 | 118,800円 | 457,200円 |
| 高等学校 定時制 | 32,400円 | 457,200円 |
| 高等学校 通信制(定額授業料) | 6,240円 | 337,200円 |
| 高等学校 通信制(単位制授業料) | 336円/単位 | 13,668円/単位 |
単位制の場合は年間30単位・通算74単位までが支給の対象です。支給期間は全日制で36月、定時制・通信制で48月と定められています。
「無償化」でも払うもの
就学支援金は授業料に充てるための制度なので、次の費用は対象外です。私立高校では初年度にまとまった支出が集中するため、授業料だけを見て進路を決めると見込みが狂います。
- 入学金・入学時施設費(初年度のみ。私立では十数万円になることがある)
- 施設設備費・維持費(毎年かかる学校が多い)
- 制服・体操着・指定用品
- 教科書・副教材・タブレット等のICT機器
- 修学旅行の積立金
- 通学定期代(遠距離通学ほど効いてくる)
- 部活動費・PTA会費・同窓会費
これらは学校案内の「初年度納付金」にまとめて載っていることが多いので、計算機の「授業料以外の年間費用」にはその金額から授業料を引いた額を入れると実態に近づきます。なお、住民税非課税世帯などを対象に授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金という別の制度もあります。
通信制(単位制)の計算方法
通信制高校の多くは「1単位いくら」で授業料を設定しています。この場合の就学支援金も単位あたりで計算され、私立なら1単位13,668円が上限です。
たとえば1単位15,000円の学校で年25単位を履修すると、授業料は37万5,000円、支給額は25単位×13,668円=34万1,700円で、差額の3万3,300円が自己負担になります。高校の卒業要件は74単位以上なので、3年間で卒業する組み方であれば通算74単位の上限にはおおむね収まりますが、年30単位を3年続けると90単位となり、上限を超えた16単位分は丸ごと自己負担になります。計算機は在学年数をまたいで残りの単位数を数えるので、この頭打ちも結果に反映されます。
申請の流れ
申請は在学する学校を通じて行います。入学時(4月)に学校から案内があり、多くの都道府県が「高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)」でのオンライン申請に対応しています。認定されると、支援金は都道府県から学校へ支払われ、授業料と相殺されます。あらかじめ支援金相当額を差し引いた授業料を請求する学校が基本ですが、いったん授業料を納めてから還付する方式の学校もあります。
2026年度の新制度では、これまで必要だった収入の確認が不要になった一方で、国籍・在留資格の確認が新たに必要になりました。手続きをしないと支給されません。学校から配られる書類の提出期限は必ず守ってください。
よくある質問
2026年4月から高校無償化はどう変わりましたか?
令和8年3月31日に高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正法が成立し、4月1日から所得制限が撤廃されました。あわせて支給限度額が引き上げられ、私立高校(全日制)は年39万6,000円から年45万7,200円に、私立通信制は年29万7,000円から年33万7,200円になっています。公立高校(全日制)は年11万8,800円で変わりません。これにより、世帯年収にかかわらず授業料相当分の支援を受けられるようになりました。
45万7,200円が家庭に振り込まれるのですか?
いいえ。就学支援金は学校に支払われて授業料に充てられる仕組みで、家庭が現金を受け取るものではありません。多くの学校では、あらかじめ支援金相当額を差し引いた授業料が請求されます(いったん納めてから還付する方式の学校もあります)。また授業料が支給限度額より安い場合、差額が現金でもらえるわけではなく、支給は実際の授業料の額で止まります。
「無償化」なのに、なぜ支払いが残るのですか?
就学支援金の対象が授業料だけだからです。入学金、施設設備費、制服・体操着、教科書・教材費、修学旅行の積立金、通学定期代、部活動費、PTA会費などは対象外で、そのまま家庭の負担として残ります。また私立高校の授業料が45万7,200円を超える学校では、超えた分も自己負担になります。「無償化と聞いていたのに思ったより払う」というギャップの正体はここです。
私立高校の授業料が上限を超えたらどうなりますか?
超えた分は全額自己負担です。たとえば年間授業料が60万円の学校なら、45万7,200円が支給されて差額の14万2,800円が毎年の自己負担になり、3年間では42万8,400円になります。ただし東京都・大阪府など、都道府県が独自に上乗せ助成を行っている地域では、この超過分の一部または全部がさらに補われる場合があります。お住まいの都道府県の私学助成を確認してください。
通信制高校の就学支援金はどう計算しますか?
単位制の授業料を設定している学校では、1単位あたりで支給されます。私立通信制は1単位13,668円が上限で、年間30単位・通算74単位までが支給対象です。たとえば年25単位・1単位15,000円の学校なら、授業料37万5,000円に対して支給は34万1,700円(25単位×13,668円)となり、差額の3万3,300円が自己負担になります。定額の授業料を設定している学校では年33万7,200円が上限です。
申請はどうやってしますか?
在学する学校を通じて申請します。入学時(4月)に学校から案内があり、多くの都道府県が「高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)」でのオンライン申請に対応しています。2026年度の新制度では所得の確認が不要になった一方、国籍・在留資格の確認が必要になりました。手続きを忘れると支給が受けられないため、学校から配られる書類の提出期限は必ず守ってください。
所得制限がなくなったので、もう世帯年収は関係ありませんか?
国の就学支援金については関係ありません。ただし、授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」は住民税非課税世帯などを対象とする制度で、こちらには所得の要件があります。また都道府県独自の上乗せ助成にも所得要件が残っている場合があります。本ツールが世帯年収を入力させないのは、国の就学支援金の額が年収で変わらなくなったためです。
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このページについて
出典:文部科学省「令和8年度高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会 資料【第1部】」(令和8年4月8日。改正後の支給限度額の年額・支給期間・単位制の1単位あたりの額)および「高校生等への修学支援」にもとづき作成。授業料以外の費用の目安は文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」の学習費総額から見積もった概算です。
計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。
最終更新:2026年8月14日 / 計算の根拠と運営者について