社会保険 損得計算機(2026年10月の賃金要件撤廃に対応)

社会保険に加入すると、手取りはいくら減り、いくら稼げば取り戻せるのか。扶養内に抑える場合加入して働く場合の手取りを年収の軸で並べ、 手取りが逆転する「働き損」の年収帯と損益分岐点を計算します。 減る手取りだけでなく、増える厚生年金・傷病手当金も金額で出します。

年収 130万円 で加入して働くと、扶養内で 105万円 に抑えた場合と比べて
5万円手取りが多くなります
いまは賃金要件(月8.8万円=年収106万円相当)が残っているため、106万円の壁(社会保険の賃金要件) を超えると勤務先の社会保険に加入します。2026年10月1日にこの賃金要件は撤廃され、 以降は週20時間以上働く方は年収に関係なく加入します(日付が変わると、この計算機の前提も自動で切り替わります)。

働き損ゾーンと損益分岐点

働き損ゾーン(手取りが逆転する年収)
106万円 〜 123万円
損益分岐点(扶養内の手取りに追いつく年収)
124万円
比較の基準(扶養内に抑えた場合)
105万円 → 手取り 105万円
扶養内 105万円 の手取り 105万円100万円150万円150万円67万円

手取りの内訳

扶養内に抑える(105万円)
105万円の手取り
年収(額面)
1,050,000円
− 健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)
− 厚生年金保険料
− 雇用保険料
− 所得税
− 住民税
= 手取り
1,050,000円
加入して働く(130万円)
110万円の手取り
年収(額面)
1,300,000円
− 健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)
66,852円
− 厚生年金保険料
120,780円
− 雇用保険料
7,150円
− 所得税
− 住民税
5,000円
= 手取り
1,100,218円

社会保険料は標準報酬月額110,000円7等級)にもとづく本人負担分です。健康保険料率は協会けんぽの全国平均(令和8年度・9.9%)で、 お住まいの都道府県により数%変わります。 健康保険料には子ども・子育て支援金(令和8年度は本人負担0.115%)を 含めています。給与明細でも健康保険料と一体で天引きされるため、内訳を分けていません (支援金だけの金額は 子ども・子育て支援金 計算機 で確認できます)。

手取り以外に増えるもの

老齢厚生年金(1年加入するごとの年額の増分・終身)
7,235円
同・10年加入した場合の年額の増分
72,349円
払った厚生年金保険料を年金で取り戻すまで
受給開始から約16.7
傷病手当金・出産手当金の日額
2,447円

老齢基礎年金は扶養内(第3号被保険者)でも満額の対象なので増えません。増えるのは 老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、その分だけを金額にしています。傷病手当金は加入して いなければ受け取れない給付です(傷病手当金 計算機 で休んだ日数に応じた総額を計算できます)。

なぜ「働き損」が起きるのか

税金の壁と社会保険の壁は、効き方がまったく違います。所得税や住民税は超えた分にだけかかるため、178万円の壁を1万円超えても増える税は数百円です。 一方で社会保険料は、加入した時点で年収の全体に約15%(本人負担分)がかかります。 年収106万円で加入すれば、年間16万円前後が新たに天引きされます。

このため、加入のラインをまたいだ直後は「年収は上がったのに手取りは下がる」区間が生まれます。 これが働き損ゾーンです。ゾーンを抜けるまで働けば手取りは扶養内を上回り、 それ以降は働いた分だけ手取りも増えていきます。

2026年10月1日に変わること

時期加入の条件扶養内に留まるには
〜2026年9月30日従業員51人以上 かつ 週20時間以上 かつ 月額賃金8.8万円以上(=年収106万円相当)年収を106万円未満に抑える
2026年10月1日〜従業員51人以上 かつ 週20時間以上(賃金要件は撤廃。年収は問わない)週の所定労働時間を20時間未満にする(そのうえで扶養認定の130万円)
年金制度改正法(2025年6月成立)により、短時間労働者の適用拡大から賃金要件が撤廃されます。 この計算機は施行日を境に前提を自動で切り替えます(判定は端末の日付にもとづきます)。 企業規模の要件(従業員51人以上)も2027年10月から段階的に縮小され2035年10月に撤廃される予定ですが、 本ツールは現行の51人以上で判定します。なお昼間部の学生は適用除外です(夜間部・定時制・通信制、休学中の方は対象)。

加入すると増えるもの

働き損という言葉は手取りだけを見た表現で、加入によって増える給付があります。 この計算機はそれも金額で出します。

よくある質問

社会保険に加入すると「働き損」になるのはなぜですか?

社会保険料は年収の約15%(労使折半後の本人負担)で、加入した瞬間に丸ごと引かれ始めるためです。税金は「超えた分」にだけかかるので少し超えても影響は小さいのに対し、社会保険料は年収全体にかかります。そのため加入直後は、年収を上げたのに手取りが下がる区間ができます。この計算機はその区間(働き損ゾーン)と、扶養内に抑えた場合の手取りに追いつく年収(損益分岐点)を出します。

2026年10月に何が変わりますか?

短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する条件から、賃金要件(月額8.8万円=年収106万円相当)が撤廃されます。以降は従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働けば、年収がいくらであっても加入します。「年収を106万円未満に抑える」という調整ができなくなるため、扶養内に留まりたい場合に調整するのは年収ではなく週の所定労働時間になります。

損をしてでも加入したほうがよい場合はありますか?

手取りだけを見れば加入直後は減りますが、将来の老齢厚生年金が終身で増え、傷病手当金・出産手当金の対象にもなります。この計算機は年金の増分を年額で出し、受給が始まってから何年で払った保険料を取り戻すか(おおむね17年前後)も表示します。長く働き続ける予定があるか、公的年金以外の備えがあるかで判断が変わります。

扶養内に抑える場合の年収は何を基準にしていますか?

賃金要件が残っている2026年9月30日までは106万円、撤廃後は家族の社会保険の扶養認定基準(130万円。19〜22歳の学生は150万円)を上限とし、その1万円手前を「扶養内で最大限働いた場合」として比較しています。実際にはそこまで働けないという場合は、チェックを入れて自分の年収を指定できます。

計算結果はどのくらい正確ですか?

概算です。健康保険料率は協会けんぽの全国平均(令和8年度・9.9%)を使っているため、お住まいの都道府県で数%変わります。標準報酬月額は本来4〜6月の報酬から決まりますが、ここでは年収の12分の1で判定しています。2026年4月に始まった子ども・子育て支援金(本人負担0.115%)は、給与明細と同じく健康保険料に含めて計算しています。正確な保険料は勤務先または加入する健康保険の保険者にご確認ください。

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このページについて

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」日本年金機構「標準報酬月額の決め方」全国健康保険協会「令和8年度の都道府県毎の保険料率」(健康保険料率は都道府県ごとに異なります。本ツールは全国平均9.9%で概算しています。介護保険料率は全国一律1.62%) /こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」(令和8年4月分から全国一律0.23%。労使折半のため本人負担は0.115%) /日本年金機構「老齢厚生年金の計算方法」/年金制度改正法(2025年6月成立)および所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)にもとづき作成。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年8月13日計算の根拠と運営者について