酒税改正 早見表・負担額計算

2026年10月1日にビール系飲料の酒税が1klあたり155,000円へ一本化されます。350mlあたりビールは▲9.1円の減税、発泡酒・第三のビールは+7.26円、チューハイ等は+7円の増税です。何がいくら変わるのかと、あなたの飲み方だと年間の負担がどう変わるのかを計算します。

1週間に飲む本数を入れてください

2026年10月1日の改正まであと22。改正後に年間の酒税がいくら変わるかを計算します。

種類350ml(本/週)500ml(本/週)1本あたり(350ml)
ビール(発泡酒(麦芽比率50%以上)を含む)一般的なビール。麦芽比率50%以上の「本格系」発泡酒も同じ税率▲9.1円10月以降が得
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)銘柄は多くない。缶の原材料表示で麦芽比率を確認する±0円急がなくてよい
発泡酒(麦芽比率25%未満)・第三のビール「発泡酒」として売られている多くの銘柄と、第三のビール(新ジャンル)+7.26円9月中に買うと得
チューハイ・サワー等(その他の発泡性酒類)チューハイ・サワー・ハイボール缶など、ビール・発泡酒以外の発泡性のお酒+7円9月中に買うと得
改正後の年間の酒税+616円

月あたり +51円いまの飲み方だと負担が増えます。店頭価格に酒税の増減がそのまま反映されるなら、消費税ぶんを加えて年+678円が目安です。

増税になる分の合計(年)
2,988円
減税になる分の合計(年)
2,372円
年間の酒税(改正前 → 改正後)
33,146円33,763円

ビールの減税と、発泡酒・第三のビール・チューハイ等の増税を相殺した合計です。飲むものによって、合計はプラスにもマイナスにもなります。

内訳

種類容量本/週1本あたり年間の増減
ビール(発泡酒(麦芽比率50%以上)を含む)350ml5▲9.1円▲2,372円
発泡酒(麦芽比率25%未満)・第三のビール350ml5+7.26円+1,893円
チューハイ・サワー等(その他の発泡性酒類)350ml3+7円+1,095円

2026年10月1日をまたぐときの買い方

9月中に買うと得
発泡酒(麦芽比率25%未満)・第三のビール(350ml)、チューハイ・サワー等(その他の発泡性酒類)(350ml)
10月以降のほうが得
ビール(発泡酒(麦芽比率50%以上)を含む)(350ml)

増税になるものは施行前に、減税になるものは施行後に買うほうが酒税のぶんだけ得になります。ただし計算しているのは酒税の額だけです。店頭価格は各社の改定発表しだいで、酒税の増減がそのまま価格に乗るとは限りません。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。飲みすぎにご注意ください。

データ最終更新日:2026年8月19日 / 同じ2026年10月1日に変わるものとしてたばこ値上げ早見表最低賃金 早見表もどうぞ。

何が、いくら変わるのか(早見表)

酒税は容量にかかる従量税なので、値段が高い銘柄でも安い銘柄でも、同じ容量なら税額は同じです。2026年10月1日を境に、350ml・500mlの1本あたりの酒税は次のように変わります。

種類350ml(改正前)350ml(10月〜)増減500ml(改正前)500ml(10月〜)増減
ビール(発泡酒(麦芽比率50%以上)を含む)10月以降が得63.35円54.25円▲9.1円90.5円77.5円▲13円
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)急がなくてよい54.25円54.25円±0円77.5円77.5円±0円
発泡酒(麦芽比率25%未満)9月中に買うと得46.99円54.25円+7.26円67.13円77.5円+10.38円
第三のビール(いわゆる「新ジャンル」)9月中に買うと得46.99円54.25円+7.26円67.13円77.5円+10.38円
チューハイ・サワー等(その他の発泡性酒類)9月中に買うと得28円35円+7円40円50円+10円

出典:国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)」財務省「酒税に関する資料」。データ最終更新日:2026年8月19日

これは「段階的見直し」の3回目・最終段階

今回の改正は、2017年(平成29年度)の税制改正で決まった税率構造の見直しの最後の1回です。急な変更を避けるために10年近くかけて3段階で実施されてきました。350mlあたりの酒税の推移は次のとおりです。

種類(350ml)〜2020年9月2020年10月〜2023年9月2023年10月〜2026年9月2026年10月〜通算
ビール(発泡酒(麦芽比率50%以上)を含む)77円70円63.35円54.25円▲22.75円
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)62.34円58.49円54.25円54.25円▲8.09円
発泡酒(麦芽比率25%未満)46.99円46.99円46.99円54.25円+7.26円
第三のビール(いわゆる「新ジャンル」)28円37.8円46.99円54.25円+26.25円
チューハイ・サワー等(その他の発泡性酒類)28円28円28円35円+7円

出典:国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月)(3ページの税率表)

種類ごとに何が起きるのか

なお、2026年10月1日からは「その他の発泡性酒類」の税率を適用できるアルコール分の上限10度未満から11度未満に広がります。これまでリキュール(1klあたり120,000円・350mlで42円)として課税されていたアルコール分10度以上11度未満の商品は、こちらに移って350mlあたり35円になります。同じ「チューハイ」でも、アルコール分によって増税と減税に分かれます。

買いだめの判断は種類で逆になる

増税される発泡酒(麦芽比率25%未満)・第三のビール・チューハイ等は施行前に買うほうが酒税のぶんだけ得で、減税されるビールは施行後のほうが得です。ただし酒税の増減がそのまま店頭価格に反映されるとは限らず、酒類には賞味期限(ビール類は製造から9か月〜1年が目安)もあります。飲みきれる量にとどめてください。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

このツールが扱わないこと

2026年10月に変わるものを、まとめて確認する

同じ2026年10月1日にはたばこの課税方式の見直し(加熱式たばこ)や、最低賃金の改定106万円の壁の撤廃もあります。家計に効くものをまとめて確認しておくと見通しが立てやすくなります。

よくある質問

酒税はいつ、どのように変わりますか?
2026年10月1日に、ビール系飲料(ビール・発泡酒・第三のビール)の酒税が1klあたり155,000円に一本化され、チューハイ等の「その他の発泡性酒類」は80,000円から100,000円に引き上げられます。350ml換算では、ビールが63.35円から54.25円へ▲9.1円、発泡酒(麦芽比率25%未満)と第三のビールが46.99円から54.25円へ+7.26円、チューハイ等が28円から35円へ+7円です。これは2017年(平成29年度)の税制改正で決まった段階的な見直しの3回目・最終段階で、2020年10月・2023年10月に続くものです。
なぜビールだけ安くなるのですか?
ビール系飲料の税率を「一本化」する改正だからです。改正前はビールが1klあたり181,000円、第三のビールが134,250円と大きな差があり、税の差が商品開発をゆがめている(税率の低い区分に合わせた商品が作られる)と指摘されていました。そこで中間の155,000円に揃えることになり、高いほうのビールは下がり、安いほうの発泡酒・第三のビールは上がります。値下げのための改正ではなく、区分による差をなくすための改正です。
ワイン・日本酒・ウイスキーの税金も変わりますか?
今回は変わりません。清酒・果実酒(ワイン)などの醸造酒類は、同じ平成29年度改正のなかで2023年10月に1klあたり100,000円へ一本化する作業がすでに完了しています(清酒は120,000円から引き下げ、果実酒は80,000円から引き上げ)。蒸留酒類(焼酎・ウイスキーなど)や混成酒類は今回の見直しの対象外です。2026年10月に動くのは発泡性酒類だけです。
店頭の価格はいくら変わりますか?
確定していません。このページが計算しているのは酒税の額だけで、店頭価格は各メーカー・小売の改定発表によって決まります。酒税は消費税の課税対象に含まれるので、酒税の増減がそのまま価格に乗るとすれば、350mlのチューハイなら7.7円の値上がり、350mlのビールなら10.01円の値下がりが目安です。ただし実際には原材料費・物流費の改定と同時に発表されることが多く、酒税の増減と一致しないことがあります。
9月のうちに買いだめしたほうが得ですか?
種類によって答えが逆になります。2026年10月1日から酒税が上がる発泡酒(麦芽比率25%未満)・第三のビール・チューハイ等は、施行前に買っておくほうが酒税のぶんだけ得です。逆にビールは下がるので、急いで買う理由はありません。ただし酒類には賞味期限(ビール類は製造から9か月〜1年が目安)があり、価格改定の直前は品薄になることもあります。飲みきれる量にとどめてください。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
発泡酒と第三のビールは、いま税額が違うのですか?
同じです。第三のビール(新ジャンル)という税率区分は2023年10月になくなり、発泡酒に統合されました。したがって現在は、発泡酒(麦芽比率25%未満)も第三のビールも1klあたり134,250円(350mlで46.99円)で同じです。ラベルの品目表示が「発泡酒」に変わった商品が多いのはこのためです。2026年10月には、これらもビールと同じ155,000円になります。
ストロング系チューハイ(アルコール分9%など)はどうなりますか?
アルコール分によって扱いが分かれます。2026年10月1日から「その他の発泡性酒類」の税率を適用できるアルコール分の上限が10度未満から11度未満に広がります。アルコール分10度未満のチューハイは28円から35円へ増税ですが、いままでリキュール(1klあたり120,000円・350mlで42円)として課税されていたアルコール分10度以上11度未満のものは、その他の発泡性酒類に移って35円になります。この計算機は10度未満のものを前提にしています。
ノンアルコールビールは対象ですか?
いいえ。酒税がかかるのはアルコール分1度以上の飲料(酒類)です。ノンアルコールビールはそもそも酒類ではないので酒税がかからず、今回の改正の影響も受けません。
この計算をそのまま信じて大丈夫ですか?
税率と施行日は国税庁・財務省の公表資料にもとづいていますが、負担額の計算は飲む量がずっと一定であると仮定した概算です。また計算しているのは酒税の額だけで、店頭価格の改定額ではありません。正確な税率は国税庁の酒税率一覧表で、価格は各社の発表でご確認ください(データ最終更新日:2026年8月19日)。

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このページについて

税率と施行日は国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)」国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月)および財務省「酒税に関する資料」にもとづきます。計算しているのは酒税の額だけで、店頭価格の改定額ではありません。価格は各社の発表でご確認ください。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。データ最終更新日:2026年8月19日

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最終更新:2026年8月19日計算の根拠と運営者について