育児時短就業給付金 計算機

2歳未満の子のために時短勤務をすると、時短中の月給の10%が雇用保険から 支給されます。時短前と時短後の月給を入れると、90%を超えたときの逓減と 支給限度額(484,121円)まで厚生労働省の式どおりに月の支給額を出し、 子が2歳になるまでの支給対象月と合計の目安を計算します。金額は令和8年8月1日〜令和9年7月31日の限度額に対応しています。

基本給ではなく、残業代・通勤手当などを含む総支給額(賞与・臨時の手当を除く)。育休前6か月の平均です。 開始時賃金月額は 96,090円〜496,200円 の範囲に収めて計算します。

支給対象月に支払われる賃金(同じく総支給額)。賞与・臨時に支払われた賃金は含めません。

月の支給額22,000円

時短後の月給が時短前の90%(270,000円)以下なので、月給の10%です。

2026年10月〜2027年10月の13か月ぶん(毎月同じ月給なら)286,000円
開始時賃金月額
300,000円
時短前の90%(10%のままの上限)
270,000円
手取りの目安(時短後の月給 + 支給額)
242,000円
子が2歳に達する日
2027年10月16日

給付は非課税で、社会保険料もかからないので、月給の手取りにそのまま足せます (月給から引かれる税・保険料はこの計算機では出しません)。 時短を始めた月(と時短をやめた月)は賃金が日割りになるため、実際の額は変わります。

支給の可否と金額はハローワークの決定によります。このツールは毎月同じ賃金が続く前提の目安です。

育休中の給付は → 育児休業給付金 計算機

支給額を決める3つの式

支給額は、時短後の月給(支給対象月に支払われた賃金)と、時短前の賃金から決まる開始時賃金月額の比で決まります。

  1. 時短後の月給が開始時賃金月額の90%以下 … 月給 × 10%
  2. 90%超〜100%未満 … 月給 × 支給率。支給率は 「9,000 ÷ 賃金率 − 90」(賃金率 = 月給 ÷ 開始時賃金月額 × 100。 どちらも小数第3位を四捨五入)で、支給額の1円未満は切り捨て
  3. 月給 + 支給額が支給限度額(484,121円)を超える …484,121円 − 月給

月給が開始時賃金月額の100%以上のとき、月給が支給限度額以上のとき、算定した支給額が 最低限度額(2,562円)以下のときは支給されません。 90%かどうかは率ではなく金額で判定します。

厚生労働省の計算例

例開始時賃金月額時短後の月給判定支給額
①300,000円200,000円90%以下 → 10%20,000円
②300,000円280,000円90%超100%未満 → 逓減(6.43%)18,004円
③496,200円445,000円10%だと支給限度額を超える → 限度額 − 賃金39,121円

例③は、月給が90%(446,580円)以下なので本来は10% = 44,500円ですが、月給と足すと支給限度額を超えるため、484,121円 − 445,000円 = 39,121円になります。

賃金率ごとの支給率の早見表(90%超)

賃金率支給率
90.50%9.45%
91.00%8.90%
91.50%8.36%
92.00%7.83%
92.50%7.30%
93.00%6.77%
93.50%6.26%
94.00%5.74%
94.50%5.24%
95.00%4.74%
95.50%4.24%
96.00%3.75%
96.50%3.26%
97.00%2.78%
97.50%2.31%
98.00%1.84%
98.50%1.37%
99.00%0.91%
99.50%0.45%

賃金率が90%以下なら支給率は10.00%、100%以上なら支給されません。 支給率を月給に掛けた額が最低限度額(2,562円)以下なら、支給されません。

開始時賃金月額と令和8年8月1日〜令和9年7月31日の限度額

開始時賃金月額は、時短を始める前6か月の賃金総額 ÷ 180 × 30 です。 育児休業から引き続いて時短を始めた場合は、育児休業給付の休業開始時賃金日額 × 30をそのまま使います。上限・下限と支給限度額は毎年8月1日に改定されます。

項目額
開始時賃金月額の上限496,200円
開始時賃金月額の下限96,090円
支給限度額(月給 + 支給額)484,121円
最低限度額(これ以下は支給なし)2,562円

もらえる人の条件

受給資格の有無と支給額はハローワークが決定します。この計算機は受給できる前提で、 毎月同じ賃金が続く場合の目安を出すもので、資格の判定はしません。

よくある質問

育児時短就業給付金の10%はいつまでもらえますか?

子が2歳に達する日の前日の属する月までです。2歳に達する日は2歳の誕生日の前日なので、「2歳の誕生日の前々日の属する月まで」と覚えると確実です。たとえば4月1日生まれなら、2歳に達する日は3月31日、その前日は3月30日なので3月分までです。ほかに、産前産後休業・育児休業・介護休業を始めた場合や、別の子について時短を始めた場合もそこで終わります。

時短前の90%を超えるとなぜ給付が減るのですか?

「時短後の賃金 + 給付」が時短前の賃金を超えないようにするためです。時短後の賃金が時短前(開始時賃金月額)の90%を超えて100%未満のときは、支給率が「9,000 ÷ 賃金率 − 90」に下がり、100%以上だと支給されません。たとえば時短前300,000円で時短後280,000円(賃金率93.33%)なら、支給率は6.43%で18,004円です。

育休から続けて時短に入る場合、時短前の賃金はどうなりますか?

育児休業給付の休業開始時賃金日額 × 30日が、そのまま時短の開始時賃金月額になります。育休の前の6か月の賃金で決まるので、この計算機には「育休前の月給」を入れてください。育休の終了日と時短の開始日の間が14日以内なら「引き続き」の扱いで、受給資格(12か月の完全月)も改めて見られません。育休から復帰した月は、月の途中からの時短でもその月から支給対象月に数えます(その月の賃金は日割りで低くなります)。

賞与や通勤手当のまとめ払いは賃金に含めますか?

賞与や臨時に支払われた賃金は含めません。残業代・通勤手当などの毎月の手当は含めた総支給額で見ます。3か月・6か月分の通勤手当をまとめて支払う場合は、ハローワークの扱い(按分するかどうか)を勤務先で確認してください。

育児時短就業給付金に所得税や社会保険料はかかりますか?

かかりません。雇用保険の給付は非課税で、社会保険料の算定にも入りません。そのため「時短後の月給の手取り + 給付」が、時短中の実際の手取りの目安になります。

申請は誰がしますか?

原則として勤務先(事業主)がハローワークに申請します(本人が申請することもできます)。初回は、時短を始めた日の属する月の初日から4か月以内(例:7月10日に開始 → 10月31日まで)に申請します。以後は原則2か月ごとにまとめて申請します(本人が希望すれば1か月ごとも可)。

2人目の子で時短を始めたらどうなりますか?

別の子について育児時短就業を始めると、前の子の支給対象月はその前の月の末日で終わり、以後は新しい子について支給されます。2人目の産前産後休業や育児休業を始めた場合も、その前日で前の子の時短の給付は終わります。

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このページについて

出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日時点版)、厚生労働省「育児休業等給付について」、厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」にもとづき作成(2026年9月30日確認)。開始時賃金月額の上限・下限と支給限度額・最低限度額は 毎年8月1日に改定されます。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年9月30日 / 計算の根拠と運営者について