国民年金 産前産後・育児期間の保険料免除 計算機

2026年10月から、自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者の親は、子が1歳になるまでの保険料が所得に関係なく免除されます。子の生年月日(生まれる前なら出産予定日)を入れると、免除される月と額がわかります。

あなたは
国民年金の区分
詳しい条件(任意)

子の生年月日(または出産予定日)を入れると、免除される月と額が出ます。

2026年10月から始まった「育児免除」

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による国民年金法の改正で、2026年(令和8年)10月1日から、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が、子が1歳になるまでの期間の保険料を届出により免除されるようになりました。 要件は「子と親子関係が続いていること」「子と同じ住所に住んでいること」だけで、所得の要件はありません。

令和8年度の国民年金保険料は月17,920円(令和7年度は17,510円)なので、実母13か月で232,960円、実父12か月で215,040円、夫婦とも第1号なら合計448,000円の負担がなくなります(令和9年度以降の月は令和8年度の額で概算)。

出産した本人は、先に「産前産後免除」がある

出産した本人には、2019年4月から産前産後免除があります。出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月、多胎妊娠なら3か月前から6か月の保険料が免除されます(国民年金法88条の2)。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産も含みます。出産予定日の6か月前から届け出られます。

育児免除は、この産前産後免除が終わった翌月から続けて始まります。つまり実母は 「産前産後4か月 → 育児9か月」と切れ目なく免除が続き、子が1歳になる誕生日の前月で終わります。

免除でも年金額は減らない

一般の申請免除や納付猶予は、免除された期間の分だけ将来の老齢基礎年金が減り(納付猶予は年金額に反映されない)、満額にするには後から追納が要ります。産前産後免除と育児免除は違います。免除された期間も保険料を納めた期間として扱われ、年金額は減りません。「免除=年金が減る」と思って届け出ない人がいますが、この2つは届け出たほうが得です。

2026年10月より前に生まれた子の数え方

施行日の時点で1歳未満の子は、2026年10月分から対象になります。ただし繰り下がるのは始まりだけで、終わりは延びません。実母なら「産前産後免除の翌月から9か月目まで」を先に数え、そのうち2026年10月以降の月だけが免除になります。下の表は生まれ月ごとの免除月数と額です(産前産後免除を含む。15日生まれとして計算)。

生まれ月実母うち育児免除実父
2025年11月5か月
87,960円
1か月1か月
17,920円
2025年12月6か月
105,880円
2か月2か月
35,840円
2026年1月7か月
123,800円
3か月3か月
53,760円
2026年2月8か月
142,130円
4か月4か月
71,680円
2026年3月9か月
160,460円
5か月5か月
89,600円
2026年4月10か月
178,790円
6か月6か月
107,520円
2026年5月11か月
197,120円
7か月7か月
125,440円
2026年6月12か月
215,040円
8か月8か月
143,360円
2026年7月13か月
232,960円
9か月9か月
161,280円
2026年8月13か月
232,960円
9か月10か月
179,200円
2026年9月13か月
232,960円
9か月11か月
197,120円

実母の月数には、2026年9月以前の産前産後免除の月も含めています(産前産後免除は2019年4月からの制度なので、施行日の影響を受けません)。

生まれ月別の免除額の早見表(2026年10月〜2027年9月生まれ)

生まれ月実母実父
2026年10月13か月・232,960円12か月・215,040円
2026年11月13か月・232,960円12か月・215,040円
2026年12月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年1月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年2月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年3月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年4月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年5月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年6月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年7月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年8月13か月・232,960円12か月・215,040円
2027年9月13か月・232,960円12か月・215,040円

令和9年度(2027年4月)以降の月は、保険料が未公表のため令和8年度の月額17,920円で概算しています。国民年金保険料は毎年4月に改定されます。

届出のしかた

最終的な該当と期間は、年金事務所または市区町村の国民年金窓口で確認してください。

会社員・公務員の場合

厚生年金に加入している会社員・公務員(第2号被保険者)はこの免除の対象ではありません。代わりに、産休・育休の期間は勤務先を通じて厚生年金・健康保険の保険料が本人・会社ともに免除されます。育休中の収入は育児休業給付金 計算機、産休中の収入は出産手当金 計算機で出せます。

よくある質問

所得が高くても免除されますか?

はい。産前産後免除も育児免除も所得の要件はありません。一般の申請免除(全額免除・一部免除)や納付猶予は前年の所得で決まりますが、この2つは子の出産・養育という事実だけで決まります。

会社員の配偶者(第3号被保険者)は対象ですか?

対象ではありませんが、もともと第3号被保険者には国民年金保険料の負担がありません。会社員・公務員(第2号被保険者)本人は、勤務先を通じて産休・育休中の厚生年金・健康保険の保険料が免除される別の仕組みがあります。任意加入被保険者も育児免除の対象ではありません。

もう保険料を納めてしまった月や、申請免除・学生納付特例の月はどうなりますか?

届け出れば育児免除の期間として扱われます。すでに納めた保険料は、ほかの月の保険料に充当されるか還付されます。申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている月も、届け出ると育児免除(年金額が減らない扱い)に切り替わります。

免除中に付加保険料は払えますか?

払えます。産前産後免除・育児免除の期間中も、付加保険料(月400円)は納められます。付加保険料を納めた月数に応じて付加年金が上乗せされます。

国民年金基金に入っている場合はどうなりますか?

国民年金基金は国民年金とは別の制度で、免除期間中の加入員資格や掛金の扱いは基金の規約によります。このページでは計算していません。加入している国民年金基金に確認してください。

2026年10月より前に生まれた子は対象ですか?

2026年10月1日の時点で1歳未満の子なら、2026年10月分から対象になります。ただし免除の終わりは延びません。実父・養父母は「1歳の誕生日の前月まで」、実母は「産前産後免除の翌月から9か月目まで」のうち、2026年10月以降の月だけが免除になります。たとえば2026年5月生まれの子の実母は、2026年10月〜2027年4月の7か月です。

養子の場合はいつからですか?

養父母は、養子縁組などで子を養育することとなった月から、子が1歳になる誕生日の前月までです(最大12か月)。1歳を過ぎてから縁組した場合は対象になりません。

出産予定日で届け出たあと、実際の出産日がずれたら?

産前産後免除は「出産予定日または出産日」の属する月で期間が決まります。予定日で届け出たあとに出産の月が前後すると、免除の月が1か月前後することがあります。届け直しが必要かどうかは年金事務所または市区町村の国民年金窓口に確認してください。

お金・社会保険の他のツール

子ども・子育て支援金 計算機
「独身税」とも呼ばれる子ども・子育て支援金の給与天引き額を計算。2026〜2028年度対応。
ふるさと納税 控除額計算機
自己負担2,000円で寄付できる上限額と、所得税・住民税それぞれからいくら控除されるかを内訳まで計算。住宅ローン控除との併用にも対応。
年末調整 還付金 計算機
年末調整でいくら戻るかを計算。給与明細の源泉徴収税額を入れるだけで差額が出ます。令和8年分の基礎控除104万円・給与所得控除74万円への引き上げで、令和7年分よりいくら軽くなったかも表示します。
生命保険料控除 計算機
控除証明書の支払額を新・旧契約×3区分で入れると、保険料控除申告書に書く生命保険料控除(所得税・住民税)を計算。令和8年分から始まる「23歳未満の扶養親族がいると一般の上限6万円」の特例と、新旧の有利な採り方を自動で当てはめます。
在職老齢年金 計算機
働きながら年金をもらうと、いくら止まるかを計算。令和8年4月から基準額が月51万円→65万円に引き上げられました(「62万円」ではありません)。改正前との差額と、あといくら稼げるかも出ます。
青色申告特別控除 判定(令和9年分から)
2027年分から書面申告の青色申告特別控除は上限10万円に。e-Taxで65万円、優良な電子帳簿かデジタルシームレス保存で75万円、簡易簿記で前々年の収入1,000万円超は0円。帳簿と申告の方法から控除額・令和8年分との差・税額の目安を判定します。

すべてのツールを見る →

このページについて

出典:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」/同「国民年金保険料の育児免除制度」/同「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」/同「国民年金保険料」、国民年金法88条の2にもとづき作成。制度データの最終確認日は2026年9月27日です。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年10月5日 / 計算の根拠と運営者について