速度違反の反則金・点数 早見表(生活道路30km/h対応)

2026年9月1日から、中央線の無い一般道路(生活道路)の法定速度は60km/hから30km/hになりました。 道路の種類・出した速度・車の種類を選ぶと、その道の制限速度・何km/h超過か・反則金(または赤切符)・違反点数がわかります。 政令の表にもとづく参考情報で、実際の処分は個別の事情で決まります。

1. 道路の種類

中央線も車線の白線も無く、速度の標識も無い一般道路。2026年9月1日から30km/h(それまでは60km/h)。

3. 車の種類
この道の制限速度30km/h

中央線の無い一般道路は、2026年9月1日から法定速度30km/hです。

反則金15,000円
超過速度
20km/h
違反点数(基礎点数)
2点
いま(30km/h)
20km/h超過・15,000円・2点
引下げ前(60km/h)なら
違反なし

反則金・点数は政令の表の写しです。実際の処分は個別の事情で決まります。

2026年9月1日に変わったこと

道路交通法施行令11条の改正で、中央線や車線の白線が無い一般道路の自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。速度の標識が新しく立つわけではないので、 「標識の無い住宅街の道が、いつのまにか30km/hになっている」形です。

生活道路で◯km/hを出したら(普通車)

生活道路(30km/h)で出した速度ごとの、普通車の反則金と違反点数です。右の列は、同じ速度で引下げ前(60km/h)だったときです。

出した速度いま(30km/h)引下げ前(60km/h)
31〜44km/h9,000円・1点違反なし
45〜49km/h12,000円・1点違反なし
50〜54km/h15,000円・2点違反なし
55〜59km/h18,000円・3点違反なし
60〜79km/h赤切符・6点違反なし〜19km/h超過・12,000円・1点
80km/h以上赤切符・12点20km/h超過・15,000円・2点

引下げ前の列は、幅の中で変わるときは遅い速度〜速い速度の順に出しています(80km/h以上の行は80km/hのとき)。

速度超過の反則金(車の種類別)

反則金は超過速度と車の種類で決まります(道路交通法施行令 別表第六)。一般道路で30km/h以上・高速道路で40km/h以上の超過は反則金の対象外(赤切符)で、刑事手続になり、罰金の額は裁判で決まります。

超過速度普通車大型車二輪車原付車・小型特殊車
15km/h未満9,000円12,000円7,000円6,000円
15以上20未満12,000円15,000円9,000円7,000円
20以上25未満15,000円20,000円12,000円10,000円
25以上30未満18,000円25,000円15,000円12,000円
高速道路 30以上35未満25,000円30,000円20,000円15,000円
高速道路 35以上40未満35,000円40,000円30,000円20,000円

普通車=普通自動車(軽自動車を含む)/大型車=大型・中型・準中型自動車、大型特殊自動車/二輪車=大型自動二輪車・普通自動二輪車/原付車・小型特殊車=原動機付自転車・小型特殊自動車。 ここでの「高速道路」は高速自動車国道と自動車専用道路(首都高・都市高速など)の両方です。

速度超過の違反点数

超過速度一般道路高速道路
20km/h未満1点1点
20以上25未満2点2点
25以上30未満3点3点
30以上40未満6点(赤切符)3点
40以上50未満6点(赤切符)6点(赤切符)
50以上12点(赤切符)12点(赤切符)

基礎点数です(道路交通法施行令 別表第二)。前歴が無い人は、累積6点以上で免許停止(30日)の対象になります。

高速道路の法定速度は車で違う

高速自動車国道の本線で標識が無いときの法定速度は、乗用車など100km/h、大型貨物・特定中型貨物90km/h(2024年4月1日から。それまでは80km/h)、 三輪の自動車・大型特殊自動車・ほかの車をけん引している自動車80km/hです(道路交通法施行令27条)。原付・小型特殊自動車は高速道路・自動車専用道路を通行できません。

このツールは速度超過の反則金と基礎点数の表を写したもので、個別の事件の処分を判断するものではありません。 罰金(赤切符)の額や、前歴ごとの免許停止・取消の期間は計算しません。けん引している車の一般道路での法定速度は、標識の速度を入れてください。

よくある質問

「生活道路」はどうやって見分けますか?

中央線(センターライン)も車線の境の白線も無く、速度の標識・路面の数字も無い一般道路です。住宅街の細い道の多くがこれにあたります。中央線や車線の白線がある道、中央分離帯で上下が分かれた道は60km/hのままです。一方通行の道も、中央線や車線の白線が無く速度の標識も無ければ30km/hになりえます。警察庁の案内は一方通行に触れていないので、標識・標示の無い道は30km/hと考えて走るのが安全です。

法定速度30km/hはいつからですか?

2026年(令和8年)9月1日からです。道路交通法施行令11条の改正で、中央線などが無い一般道路での自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。8月31日までに走った分は60km/hで判定されます。原付(一般原動機付自転車)はもとから30km/hで、変わっていません。

標識が新しく立ちますか?

立ちません。法定速度そのものが変わったので、標識の無い道がそのまま30km/hになりました。速度の標識がある道は、引下げの前後で変わらずその速度です。

生活道路を50km/hで走ったらどうなりますか?

普通車なら20km/hの超過で、反則金15,000円・違反点数2点です。引下げ前(60km/h)なら違反になりませんでした。60km/h以上(30km/h以上の超過)は反則金の対象外で、赤切符(刑事手続)になり、点数は6点です。

首都高・都市高速は何km/hですか?

首都高や都市高速は自動車専用道路で、速度の標識があればその速度、標識が無ければ一般道路の法定速度60km/hです。2026年9月の引下げの対象ではありません。反則金・点数は、高速自動車国道と同じ「高速道路」の表で決まります(30km/h以上40km/h未満の超過でも反則金で済み、点数は3点)。

何キロオーバーで免停になりますか?

前歴が無い人は、累積6点以上で免許停止(30日)の対象になります。速度超過だけで6点になるのは、一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の超過です。50km/h以上の超過は12点で、免許停止の期間が長くなります。前歴がある場合やほかの違反の点数との合計は、警視庁の「交通違反の点数一覧表」をご確認ください。

自転車は対象ですか?

自転車には法定速度がありません(標識で指定された最高速度は自転車にも及びます)。このツールは自動車と原付が対象です。自転車の反則金(2026年4月からの青切符)は、自転車の反則金チェッカーで調べられます。

反則金を払わないとどうなりますか?

反則金は、期限内に納めれば刑事手続に進まない仕組みです。仮納付の期限を過ぎると、通告を受けて改めて納付する手続になり、それでも納めないと刑事手続に移ります。期限や流れは、交付された書面と警察の案内をご確認ください。

自転車の反則金は自転車の反則金(青切符)早見表・チェッカーで調べられます。

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このページについて

出典:警察庁「生活道路における自動車の法定速度の引下げ」/警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」/警視庁「交通違反の点数一覧表」/e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(11条・27条・別表第二・別表第六)にもとづき作成(2026年10月17日確認)。反則金・点数は施行令の別表第六・別表第二と突き合わせています。

本ページの内容と計算・判定の結果は、日本の法令と官公庁の公表資料にもとづく参考情報であり、法的助言ではありません。日本国内の制度だけを対象としており、他の国・地域の制度には対応していません。個別の事情によって結論が変わることがあります。権利や義務に関わる判断・手続きは、必ず公的機関(裁判所・警察・自治体など)の一次情報や窓口、または弁護士などの専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月17日 / 計算の根拠と運営者について