住所変更登記の期限チェッカー
不動産の住所・氏名の変更登記は2026年4月1日から義務になりました。変わった日から2年以内、 それより前の変更で登記していないものは2028年3月31日までです。 引っ越し・改姓の日を入れると、期限と残り日数を日付で出します。
変更登記の期限
転入届を出した日ではなく、実際に住所が変わった日(住民票の「住所を定めた日」)です。
変わった日を入れると、住所の変更登記の期限と残り日数が出ます。
登録免許税の目安
戸建て(土地1筆・建物1棟)なら2個です。マンションは敷地権の土地が複数あると個数が増えます。
住所・氏名の変更登記の義務化:変わった日から2年
2026年4月1日に施行された不動産登記法76条の5により、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名・名称や住所が変わった日から2年以内に変更の登記を申請することになりました。 正当な理由なく申請しないと、50,000円以下の過料の対象になります(同法164条2項)。
期限は変わった日と同じ日付の2年後です。たとえば2026年4月1日に引っ越した場合は2028年4月1日です。 応当日が無い月(2月29日の2年後など)はその月の末日です(民法143条2項)。 持っているすべての不動産(土地・建物・マンションの敷地権付き区分建物)が対象で、 管轄の法務局が複数ならそれぞれに申請します。
2026年4月より前の変更は、2028年3月31日が期限(経過措置)
施行日より前に住所や氏名が変わっていて、登記をしていないものも義務の対象です。この場合の期限は一律に2028年3月31日です(法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」)。 たとえば2024年6月15日に引っ越した場合も2028年3月31日です。何年も前の引っ越しで、 登記簿の住所が昔のままになっている人も対象です。
スマート変更登記(検索用情報の申出)
個人は検索用情報の申出(生年月日などを法務局に申し出ておく手続き)、法人は会社法人等番号の登記があれば、 法務局が住基ネットなどで住所等の変更を確認し、本人への確認を経て職権で変更登記をします(不動産登記法76条の6)。2025年4月21日以後に所有権の登記(購入・相続など)をした人は、その申請と同時に申し出ています。 それより前から持っている不動産は、別に申出をする必要があります。
職権登記は、法務局からの確認の通知に本人が応答して初めて行われます。申出をしていても、期限は上のとおり把握しておき、 通知が届いたら応答してください。
期限を過ぎたときの手続きの流れ
法務省の説明では、過料までの流れは相続登記と同じく次の順です。
- 登記官が、変更登記の申請義務に違反した人を知る
- 登記官が、相当の期間を定めて登記を申請するよう催告書を送る
- 催告書の期限内に申請がなく、正当な理由も無い場合に、登記官が裁判所へ通知する
- 裁判所が、50,000円以下の範囲で過料を科するかどうかを決める
法務省は正当な理由の例として、行政区画の変更、重い病気、DV被害などで避難している場合、経済的に困窮している場合などを挙げています。 個別の事情が当たるかどうかはこのページでは判定しないので、法務局の相談窓口に確認してください。
費用と持ち物の目安
| 登録免許税 | 不動産1個につき1,000円(土地1筆+建物1棟なら2,000円) |
| 必要な書類 | 住所:住民票の写し(住所のつながりを示すのに履歴が要る場合は戸籍の附票)。氏名:戸籍謄本と本籍入りの住民票 |
| 申請の方法 | 法務局の窓口・郵送・オンライン(登記・供託オンライン申請システム)。管轄は不動産の所在地 |
| 相続登記との違い | 相続登記は3年以内・10万円以下。住所・氏名の変更登記は2年以内・5万円以下 |
申請書の書き方は、法務局の記載例を見るか、法務局の相談窓口・司法書士に相談してください。このページでは期限と費用の目安だけを出します。
よくある質問
引っ越しを2回しましたが、どちらも登記していません。期限はいつですか?
変更ごとに期限が立ち、いちばん早いものが先に来ます。たとえば2025年1月10日と2026年8月1日に引っ越した場合、1回目は施行日より前の変更なので2028年3月31日、2回目は2028年8月1日が期限で、先に来るのは2028年3月31日です。住所が何度か変わっている場合の申請のしかたや添付する書類(住民票の写し・戸籍の附票)は、法務局に確認してください。
結婚で姓が変わり、同じ年に引っ越しました。
氏名の変更と住所の変更は、それぞれ変わった日から2年以内です。たとえば2026年6月20日に婚姻届を出して同じ日に転居した場合は、どちらも2028年6月20日が期限です。日付がずれている場合は、早いほうの日付から数えた期限が先に来ます。氏名の変更には戸籍謄本などが要ります。
検索用情報の申出をしていれば、自分で登記を申請しなくていいですか?
いいえ。職権登記は法務局からの確認に本人が応答して初めて行われ、期限までに登記されるとは限りません。期限は把握しておき、法務局からの通知に応答してください。通知を受け取って登記を拒んだり、期限までに回答しなかったりした場合は、催告の対象になると法務省は説明しています。
マンションの場合、不動産は何個になりますか?
建物(専有部分)1個に、敷地権の目的になっている土地の筆数を足した数です。敷地が2筆なら3個で、登録免許税は3,000円です。個数は登記事項証明書(登記簿)で確認できます。
相続登記の義務とは何が違いますか?
相続登記は相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内・過料は10万円以下、住所・氏名の変更登記は変わった日から2年以内・過料は50,000円以下です。経過措置の期限も、相続登記が2027年3月31日、住所・氏名の変更登記が2028年3月31日と1年ずれています。相続で取得した実家の登記をするときに、自分の住所も変わっていれば両方を確認してください。
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相続した不動産の登記の期限:相続登記の期限チェッカー
ほかの日付を数える:日数計算・期日計算
このページについて
出典:法務省「住所等変更登記の義務化について」・法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」/不動産登記法 76条の5・不動産登記法 76条の6・不動産登記法 164条(e-Gov 法令検索)。経過措置は民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則、 登録免許税は登録免許税法 別表第一にもとづく。条文と法務省の案内の最終確認日は2026年10月2日です。
本ページの内容と計算・判定の結果は、日本の法令と官公庁の公表資料にもとづく参考情報であり、法的助言ではありません。日本国内の制度だけを対象としており、他の国・地域の制度には対応していません。個別の事情によって結論が変わることがあります。権利や義務に関わる判断・手続きは、必ず公的機関(裁判所・警察・自治体など)の一次情報や窓口、または弁護士などの専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月2日 / 計算の根拠と運営者について