年金の源泉徴収税額 計算機

2か月ごとの年金から引かれる所得税を、2026年2〜10月・12月の精算・2027年以後の3つで出します。令和8年度改正で、12月の年金では1年分の所得税が計算し直され、取りすぎた分が12月の所得税から差し引かれます(足りなければ戻ります)。

2026年12月31日の年齢

年額は老齢基礎年金+老齢厚生年金(年金振込通知書・源泉徴収票の「支払金額」)。社会保険料は通知書の介護保険料と国保/後期高齢者医療保険料の合計(分からなければ0)

扶養親族・障害者・寡婦/ひとり親(該当する方だけ)

扶養の人数は申告書に書いた人だけ。年齢は2026年12月31日時点

12月の年金では所得税0円、さらに 1,529円 が戻ります(年金と一緒に振り込まれます。10月まで1回 1,531円)。

1回あたりの所得税(2か月分の年金 400,000円)

2〜10月(改正前の控除)12月の精算で使う1回分2027年2月以後
控除の月割175,000円180,000円180,000円
所得税(1回)1,531円1,021円1,021円

12月の精算

改正後の控除で計算した1年分(6回分)6,126円
2〜10月の5回で引かれた額− 7,655円
= 12月に引かれる所得税0円
= 12月に戻る額1,529円

扶養親族等申告書を出さないと

配偶者・扶養などの控除に当てはまらないので、出さなくても1回あたりの税額は変わりません(税率も同じ 5.105%)。

確定申告が要るかもしれない方

当てはまるかの判定はしていません。条件を並べているだけです。

本計算は目安です。正確な金額は日本年金機構から届く12月の「支払通知書」で確認してください(問い合わせはねんきんダイヤル)。 年額を1つ入れる設計なので、2月払い(前年度の額)と4月改定後の額の違いや、年度の途中での介護保険料・国保/後期高齢者医療保険料の変更は反映していません。 複数の公的年金(共済年金・企業年金など)を受けている場合は支払者ごとに別々に計算されます。この計算は日本年金機構が支払う年金1つ分です。

12月の年金で所得税が精算される理由

所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)で所得税の基礎控除が引き上げられました。改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税にさかのぼって適用されます。ところが2〜10月の年金はすでに改正前の控除で源泉徴収されています。そこで日本年金機構は、12月の年金支払時に改正後の控除で1年分(6回分)の税額を計算し直し、すでに引いた5回分との差を精算します。

年金の源泉徴収で引かれる控除は「基礎的控除額」(公的年金等控除と基礎控除をまとめた月割の額)です。 65歳以上なら、2〜10月は月割額×25%+105,000円(最低175,000円)(年金242万円超は+100,000円・最低165,000円)、12月の精算では月割額×25%+110,000円(最低180,000円)です。65歳未満は最低額がそれぞれ130,000円(213万円超は125,000円)と140,000円になります。 精算時の額は年金額で分かれません。

2027年からの1回あたりの所得税と214万円の線

2027年(令和9年)以後の各回は、12月の精算と同じ月割額×25%+110,000円(最低 65歳以上180,000円・65歳未満140,000円)で計算されます。税率は5.105%のままです(2027年から 復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わりますが、合計は変わりません)。

源泉徴収の対象にならない年金額も、65歳以上は205万円未満 → 214万円未満、 65歳未満は155万円未満 → 164万円未満に上がります。この線より下なら、2027年からは年金から所得税が引かれません。 ただし税金がかからなくなるという意味ではありません。年金以外の所得がある方は、確定申告で税額が出ることがあります。

扶養親族等申告書の送付対象が広がった

令和9年分の「扶養親族等申告書」は2026年10月から順次送られています。今回から住民税の控除を受けるための提出も加わったので、 送付の対象が65歳以上は年金148万円以上、65歳未満は98万円以上の方に広がりました。 出さないと、源泉徴収で配偶者控除や扶養控除などが引かれず、その分だけ多く引かれます(基礎控除は引かれます)。 扶養親族の所得要件は合計所得58万円以下 → 62万円以下になりました。

確定申告が要る場合

住民税は市区町村が別に計算するので、本ツールでは扱いません。働きながら年金を受け取っている方は、在職老齢年金 計算機で支給停止の額も確かめられます。年金が少ない方は年金生活者支援給付金 計算機で給付の対象かを確かめられます。

本ツールは日本年金機構が支払う老齢年金1つ分の源泉徴収を目安として計算します。企業年金・個人年金(iDeCoの年金受取など)は支払者ごとに別の計算で、対象外です。 「2階部分のみ」の年金(基礎年金が無い方)は2〜10月の式が変わる線が163万円になりますが、本ツールは242万円(65歳未満213万円)で計算します。

よくある質問

12月の年金の所得税が0円(または少ない)のはなぜ?

令和8年度の税制改正(基礎控除の引上げ)が2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税にさかのぼって適用されるためです。2〜10月の年金は改正前の控除で源泉徴収されていたので、12月の支払時に日本年金機構が改正後の控除で1年分(6回分)を計算し直し、すでに引いた5回分との差を精算します。取りすぎた分が12月分の所得税より大きければ、12月の所得税は0円になり、差額が戻ります。

戻ったお金はいつ・どこに振り込まれますか?

原則として12月の年金(2026年12月15日の支払)と一緒に、年金の振込口座に入ります。別の手続きは要りません。明細(支払通知書)では「源泉徴収税額」の欄が小さく、または0円になり、そのぶん振込額が増えます。12月に年金の支払が無かった方は、確定申告で精算できます。

扶養親族等申告書を出し忘れたらどうなりますか?

基礎控除は引かれますが、配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの人的控除が引かれなくなり、その分だけ多く源泉徴収されます。税率(5.105%)は出した場合と同じです。配偶者や扶養親族がいない方は、出さなくても税額は変わりません。出し忘れて多く引かれた分は確定申告で取り戻せます。令和9年分の申告書は2026年10月から順次送られていて、65歳以上は年金148万円以上・65歳未満は98万円以上の方が送付の対象に広がりました(住民税の控除のための提出が加わったため)。

住民税も変わりますか?

住民税は年金からの所得税の源泉徴収とは別に、市区町村が前年の所得から計算します。今回の所得税の精算で住民税が戻ることはありません。扶養親族等申告書が住民税の控除にも使われるようになったので、配偶者・扶養親族がいる方は申告書を出しておくと住民税の計算にも反映されます。

確定申告は必要ですか?

年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です(確定申告不要制度)。ただし、2026年分で新たに扶養の要件(合計所得62万円以下)を満たした配偶者・扶養親族がいる場合は、その控除は12月の精算に入らないので、原則として確定申告が必要です。医療費控除などを受けたい方も確定申告で税金が戻ります。本ツールは要否の判定はしません。

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このページについて

出典:日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」/日本年金機構「扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。」/日本年金機構「申告書を提出した場合の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(同ページの「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」と「基礎控除の引上げ等関係 Q&A」Q5-1)/所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)にもとづき作成。

計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。

最終更新:2026年10月12日 / 計算の根拠と運営者について