医療費控除・セルフメディケーション税制 計算機
1年間に払った医療費から、控除額と実際に戻る額を計算します。所得税の還付と翌年度の住民税の軽減を分けて表示し、セルフメディケーション税制と並べてどちらが得かも判定します。
源泉徴収票の「支払金額」。手取りではなく額面です。 給与のほかに所得がある方・年金や事業所得だけの方は、この計算機の対象外です。
1月1日〜12月31日に実際に支払った額。生計を一にする家族の分を合算できます。 通院の電車・バス代も含められます。下のOTC医薬品の購入額も、治療のためのものならここに含めて構いません。
生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など。無ければ0のままで構いません。
その医療費に対して補填された分だけを入れてください。給付の対象になった医療費を超える分は入れません。たとえば入院費10万円に対して医療保険の入院給付金が18万円(日額1万円×18日)出たなら、ここに入れるのは10万円です(18万円ではありません)。超える分を通院費など他の医療費から差し引くことはできません。
対象商品はレシートに★などの印が付きます。使わない場合は0のままで構いません。
社会保険料を入力する(任意)
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。入れるほど結果が実額に近づきます。
所得税の還付 10,200円(申告の1〜2か月後に振り込み)+ 住民税の軽減 20,000円(翌年度6月からの税額が安くなる)。控除額 200,000円 がそのまま戻るわけではありません。
- 控除額(所得から引ける額)
- 200,000円
- 所得税の還付(申告の1〜2か月後)
- 10,200円
- 住民税の軽減(翌年度6月から)
- 20,000円
- 戻る額の合計
- 30,200円
300,000円 − 足切り 100,000円(総所得金額等の5%が10万円以上なので10万円)
健康診断・予防接種などの「一定の取組」を受けた年でないと使えません。上のチェックを入れると計算します。
セルフメディケーション税制は「一定の取組」を受けた年でないと使えないため、医療費控除で計算しています。
- 総所得金額等(足切りの5%の分母)
- 3,560,000円
- 課税所得(税率が決まる額・控除前)
- 1,784,000円
- あなたの所得税率
- 5%
- 社会保険料(推計)
- 735,750円
足切りの5%は総所得金額等(給与所得控除を引いたあと・所得控除を引く前)が分母で、 税率が決まる課税所得とは別の値です。 所得税の還付額は「控除額×税率」ではなく、控除を入れる前と後で1年分の所得税を計算し直した差です(復興特別所得税を含む)。 控除が税率の境目をまたぐと、税率を掛けるだけの計算より小さくなります。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が一定額を超えたとき、超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減るぶん所得税と住民税が安くなります。生計を一にする家族の分をまとめて1人が申告できるので、共働きなら所得の高いほうで申告するほうが戻る額は大きくなります(税率が高いため)。
医療費控除は年末調整では手続きできません。給与所得者でも自分で確定申告(還付申告)をする必要があり、申告しなければ1円も戻りません。ここが「知っている人だけが得をする」控除と言われる理由です。
控除額の計算式
控除額 =(1年間に払った医療費 − 保険金などで補填される金額)−「10万円」と「総所得金額等の5%」の小さいほう(上限200万円)
この分岐があるため、総所得金額等が200万円未満(給与収入だけなら約297万円未満)の方は、医療費が10万円以下でも控除できます。「10万円を超えないと医療費控除は使えない」というのは最も多い誤解です。
保険金などで補填される金額の引き方
補填額はその給付の目的になった医療費を限度として差し引きます。引ききれなかった分を、他の医療費から差し引くことはできません。総額どうしで引いてしまうと控除額が実際より小さく出るため、出産育児一時金や医療保険の入院給付金のように、実際にかかった額と関係なく定額・日額で出る給付は特に注意が必要です(高額療養費は「自己負担額 − 自己負担限度額」の払い戻しなので、払った医療費を超えて出ることはありません)。
たとえば医療費が「入院10万円+通院15万円=25万円」で、入院分に医療保険の入院給付金が18万円(日額1万円×18日)出たとします。入院分から引けるのは10万円までなので、控除の元になるのは通院15万円です。総額どうしで 25万円 − 18万円 = 7万円 としてしまうと8万円もずれ、足切りの10万円をまたぐため「控除できる」が「できない」に反転します。本ツールは合計額を入れる設計なので、補填額の欄には対象になった医療費の額を上限にした値を入れてください。
戻るのは「控除額」ではなく、そこに税率をかけた分
控除額が10万円でも、10万円が戻るわけではありません。実際に戻るのは次の2つを足した額で、時期も戻り方も違います。
- 所得税の還付 — 確定申告からおおむね1〜2か月後に、指定した口座へ振り込まれます(現金が戻る)
- 住民税の軽減 — 翌年度(6月からの1年分)の住民税が、控除額のおよそ10%ぶん安くなります(戻るのではなく減る)
本ツールの所得税の還付額は、控除を入れる前と後で1年分の所得税を計算し直した差で出しています。「控除額 × 税率」で概算すると、控除が税率の境目をまたぐ人(たとえば課税所得335万円の方が40万円の控除を受ける場合)で実際より大きな額が出てしまうためです。
対象になる費用・ならない費用
| 費用 | 医療費控除 |
|---|---|
| 診察・治療・入院の費用、処方薬 | ○ |
| 治療のための市販薬(風邪薬・鎮痛剤など) | ○ |
| 通院の電車・バス代(付添人の分も) | ○ |
| 歯の治療(保険外の自由診療・インプラントも治療なら可) | ○ |
| 治療目的のマッサージ・はり・きゅう(国家資格者による施術) | ○ |
| 出産費用、不妊治療 | ○ |
| 介護保険の医療系居宅サービスの自己負担 (訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導・通所リハビリ・短期入所療養介護など) | ○ |
| 介護保険の福祉系居宅サービスの自己負担 (訪問介護(生活援助中心型を除く)・訪問入浴介護・通所介護=デイサービス・ 短期入所生活介護など) | △ |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | × |
| 健康診断・人間ドックの費用(病気が見つからなかった場合) | × |
| 予防接種、サプリメント、健康食品 | × |
| 美容目的の整形・歯列矯正 | × |
| 差額ベッド代(自分の希望で個室にした場合) | × |
| 眼鏡・コンタクトレンズ(近視・遠視の矯正) | × |
△(介護保険の福祉系サービス)は、医療系サービスと併せて利用する場合にのみ対象になります(国税庁 No.1127)。デイサービスだけを利用している場合は対象外なので、申告に含めないでください。
健康診断・人間ドックの費用は原則対象外ですが、その結果重大な疾病が見つかり、そのまま治療を受けた場合は対象になります。判断に迷う費用は国税庁のタックスアンサーで個別に確認してください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
対象のOTC医薬品(スイッチOTC等。レシートに★などの印が付きます)を年間12,000円を超えて買った場合に、超えた分(上限88,000円)を所得から控除できる特例です。健康診断・人間ドック・予防接種・がん検診などの「一定の取組」を受けた年であることが要件になります。取組そのものの費用は控除の対象になりません。
医療費控除との併用はできません(選択適用)。医療費が足切りに届かない年でも、対象のOTC医薬品を12,000円以上買っていればこちらが使えることがあります。本ツールは両方を計算して、戻る額が大きいほうを示します。
高額療養費との違い
| 高額療養費 | 医療費控除 | |
|---|---|---|
| 制度 | 健康保険 | 税金(所得税・住民税) |
| 単位 | 1か月 | 1年 |
| 効き方 | 自己負担が上限までで済む | 税金が安くなる |
| 手続き | 健康保険への申請(事前の認定証も可) | 確定申告 |
両方が使える場面は多く、その場合は高額療養費で戻った分を医療費控除の「補填される金額」に入れます(補填額はいずれの給付でもその医療費を限度として差し引きます) 。1か月の負担を先に抑えたいなら高額療養費 自己負担限度額 計算機を、1年分の税金が戻る額を知りたいならこのページを使ってください。
申告のしかたと、忘れたときのさかのぼり
確定申告書に「医療費控除の明細書」を添えて提出します。領収書の添付は不要ですが、5年間の保存が必要です。健康保険組合から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付すれば、明細の記入を省けます。年末調整を受けた給与所得者は、源泉徴収票の金額を写して医療費控除だけを足す形の還付申告になります(年末調整 還付金 計算機で年末調整ぶんの還付額も確認できます)。
申告し忘れても、過去5年分までさかのぼって還付申告できます。対象の年の翌年1月1日から5年間が期限です。たとえば2021年分(令和3年分)の医療費なら2026年12月31日まで、2022年分(令和4年分)なら2027年12月31日まで提出できます。年をまたいだ医療費の合算はできず、年ごとに別々の申告になります。
ふるさと納税との関係
医療費控除を使うと課税所得が減るため、ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる寄付の上限額も下がります。医療費控除を申告する年は上限を計算し直してください。ふるさと納税 控除上限額 計算機の「その他の所得控除」に医療費控除の額を入れると、下がったあとの上限が出ます。
あわせて、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。医療費控除を申告する年は、寄付先の分も確定申告に含めてください。含め忘れると、ふるさと納税の控除だけが丸ごと受けられなくなります。
よくある質問
医療費が10万円を超えないと医療費控除は使えないのですか?
いいえ。足切りの額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の小さいほうです。総所得金額等が200万円未満(給与収入だけなら約297万円未満)の方は5%のほうが小さくなるため、医療費が10万円以下でも控除できます。たとえば給与収入250万円の方は総所得金額等が167万円なので足切りは83,500円で、医療費が95,000円でも11,500円の控除になります。「10万円を超えないと無理」というのは、この分岐を知らないことから来る最も多い誤解です。
控除額がそのまま戻ってくるのですか?
戻りません。控除額は「所得から引ける額」で、実際に戻るのはそこに税率をかけた分です。たとえば所得税率10%の方が10万円の控除を受けると、所得税の還付は約1万円、翌年度の住民税が約1万円安くなり、合わせて約2万円です。控除額の2〜5割が目安と考えてください。本ツールは控除額と戻る額を分けて表示しています。
いつ振り込まれますか?住民税はどうなりますか?
所得税の還付は、確定申告からおおむね1〜2か月後に指定口座へ振り込まれます(e-Taxのほうが早い傾向があります)。住民税は振り込まれません。翌年度(6月からの1年分)の税額が控除額のおよそ10%ぶん安くなる形で効きます。給与から天引きされている方は、6月に配られる住民税の決定通知書で税額が下がっているのが確認できます。「戻る額」はこの2つを足したものです。
医療費控除は年末調整でできますか?
できません。医療費控除は年末調整の対象外で、給与所得者でも確定申告(還付申告)が必要です。会社が代わりに手続きしてくれることはないので、自分で申告しないかぎり1円も戻りません。申告には医療費の領収書そのものではなく「医療費控除の明細書」を作って提出します(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を添付すれば明細の記入を省けます)。領収書は5年間の保存が必要です。
去年や一昨年の分を申告し忘れました。まだ間に合いますか?
間に合います。還付申告は対象の年の翌年1月1日から5年間できます。たとえば2021年分(令和3年分)の医療費なら2026年12月31日まで、2022年分(令和4年分)なら2027年12月31日までが期限です。年をまたいで合算はできず、年ごとに別々の申告になります。過去分の申告は、その年に確定申告をしていなければいつでも提出できます。
セルフメディケーション税制とは何ですか。医療費控除と併用できますか?
対象のOTC医薬品(スイッチOTC等。レシートに★などの印が付きます)を年間12,000円を超えて買った場合に、超えた分(上限88,000円)を所得から控除できる医療費控除の特例です。健康診断・人間ドック・予防接種・がん検診などの「一定の取組」を受けた年であることが要件になります。医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選びます(選択適用)。本ツールは両方を計算して、戻る額が大きいほうを示します。
セルフメディケーション税制は2026年で終わるのですか?
現時点で決まっている適用期限は2026年12月31日までの購入分です(2026年8月31日時点)。延長されるかどうかは令和9年度税制改正の議論次第で、まだ決まっていません。「今年で終わり」と断定されている情報を見かけますが、過去にも延長された経緯があります。期限内に使うつもりであれば、健康診断などの「一定の取組」を年内に済ませておく必要がある点にご注意ください。
高額療養費とは何が違いますか?
対象の期間と戻り方が違います。高額療養費は「1か月」の医療費の自己負担に上限を設ける健康保険の制度で、上限を超えた分が払い戻されます(限度額適用認定証やマイナ保険証を出せば、はじめから上限までの支払いで済みます)。医療費控除は「1年」の医療費に対する税金の制度で、払った医療費に応じて所得税・住民税が安くなります。両方が使える場面も多く、その場合は高額療養費で戻った分を医療費控除の「補填される金額」に入れます。補填額は、いずれの給付でも「その給付の目的になった医療費」を限度として差し引きます。
医療費控除を使うとふるさと納税の上限額は変わりますか?
下がります。医療費控除で課税所得が減ると、その分だけふるさと納税で自己負担2,000円に収まる寄付の上限額も下がります。医療費控除を使う年は、ふるさと納税の上限を計算し直しておくと「上限を超えて実質負担が増えていた」という事故を避けられます。当サイトのふるさと納税の計算機には「その他の所得控除」の入力欄があるので、そこに医療費控除の額を入れて計算し直してください。またワンストップ特例は確定申告をすると無効になるため、医療費控除を申告する年は寄付先の分もあわせて確定申告に含める必要があります。
保険金や出産育児一時金は、どこまで差し引けばよいですか?
補填額は「その給付の目的になった医療費」を限度として差し引き、引ききれなかった分を他の医療費から差し引く必要はありません。たとえば医療費が入院10万円と通院15万円の合計25万円で、入院分に医療保険の入院給付金が18万円(日額1万円×18日)出た場合、入院分から引けるのは10万円までなので、控除の元になるのは通院分の15万円です。総額どうしで25万円−18万円=7万円としてしまうと8万円もずれ、足切りの10万円をまたぐため「控除できる」が「できない」に変わってしまいます。本ツールは合計額を入れる設計なので、補填額の欄には対象になった医療費の額を上限にした値を入れてください。出産育児一時金(出産費用にのみ充当)も同じ考え方です。なお高額療養費は「自己負担額から自己負担限度額を引いた額」の払い戻しなので、払った医療費を超えて支給されることはなく、この引きすぎは起きません。
通院の交通費は医療費に含められますか?
公共交通機関(電車・バス)の運賃は含められます。領収書が出なくても、通院した日・区間・金額を記録しておけば大丈夫です。一方、自家用車のガソリン代・駐車場代・タクシー代(急を要する場合や公共交通機関が使えない場合を除く)は対象外です。付き添いが必要な場合の付添人の交通費は含められます。
お金・社会保険の他のツール
関連ツール:高額療養費 自己負担限度額 計算機(1か月の負担の上限)/年末調整 還付金 計算機/ふるさと納税 控除上限額 計算機
このページについて
出典:国税庁 タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」・No.1129「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」、厚生労働省「セルフメディケーション税制について」にもとづき作成(所得税法73条・租税特別措置法41条の17の2)。
計算結果は、日本の制度を対象とした目安です。実際の金額は加入している制度・自治体・契約内容によって変わります。手続きや申告の判断は、必ず公的機関の一次情報または専門家(税理士・社会保険労務士など)にご確認ください。本サイトは特定の個人に向けた税務・法律の助言を行うものではありません。
最終更新:2026年8月31日 / 計算の根拠と運営者について