出席停止期間 計算機(インフルエンザ・新型コロナほか)
インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」が出席停止です(学校保健安全法施行規則19条)。 発症日と解熱日を入れると、学校・保育園に行ける最も早い日を、0日目から数えたカレンダーで出します。
発症した日は、ふつうは熱が出始めた日です(受診した日ではありません)。発症した日・解熱した日はその日を0日目とし、翌日を1日目と数えます。迷ったら医師・学校に確かめてください。
10月8日(木)から登校できます(最短)
解熱日から数えた条件(解熱の3日後)のほうが発症日から数えた条件(発症の6日後)より遅いので、こちらで決まりました。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 発0 | 2 発1 | 3 発2 | ||||
4 発3 | 10/5 発4 解0 | 6 発5 解1 | 7 発6 解2 | 8 OK |
根拠:学校保健安全法施行規則19条2号イ「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」
医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません(施行規則19条2号ただし書き)。迷ったら学校医・かかりつけ医に。 登校の際の書類(治癒証明書・経過報告書など)は、学校・自治体の様式に従ってください。
出席停止の期間の基準(施行規則19条2号)
| 病気 | 基準(原文) |
|---|---|
| インフルエンザ 19条2号イ | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで |
| 新型コロナ 19条2号チ | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで |
| 麻しん(はしか) 19条2号ハ | 解熱した後三日を経過するまで |
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) 19条2号ニ | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
| プール熱(咽頭結膜熱) 19条2号ト | 主要症状が消退した後二日を経過するまで |
| 百日咳 19条2号ロ | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで(日付にできないので、計算機では説明だけ出します) |
| 風しん 19条2号ホ | 発しんが消失するまで(日付にできないので、計算機では説明だけ出します) |
| 水痘(水ぼうそう) 19条2号ヘ | すべての発しんが痂皮化するまで(日付にできないので、計算機では説明だけ出します) |
どの病気も、医師が感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません(19条2号ただし書き)。 結核・髄膜炎菌性髄膜炎と第三種の感染症(流行性角結膜炎など)は「医師が感染のおそれがないと認めるまで」で、日付にはできません。
「0日目」の数え方
「◯日を経過するまで」は、発症した日・解熱した日を期間に数えず(0日目)、その翌日を1日目と数えます。 「解熱した後2日を経過するまで」なら、解熱した日の翌日(1日目)と翌々日(2日目)を休み、その次の日から出席できます。
インフルエンザは2つの条件の両方を満たす必要があります。たとえば12月2日(水)に発症した小学生は、 すぐ解熱しても発症の側の条件で12月8日(火)から登校できます。 解熱が12月6日(日)までずれ込むと、解熱の側の条件のほうが遅くなり12月9日(水)から。 同じ日付でも保育園・幼稚園の子(幼児)は解熱後3日なので12月10日(木)からです。
幼児が1日長いのは、条文が「幼児にあつては、三日」と決めているためです。新型コロナは「症状が軽快した後1日」で、幼児の区別はありません。
保育所・大人の場合
保育所は学校保健安全法の対象ではありませんが、こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」が同じ基準を登園のめやすとしています。 保育所は土曜も開いていることが多いので、このページでは幼児の登園日を土日祝でずらしません。園の開所日に従ってください。
大人(職場)の出勤停止には、インフルエンザ・新型コロナとも法令の基準がありません。このページは学校と同じ数え方を目安として出すだけです。
よくある質問
夜に熱が出た日は発症日ですか?
インフルエンザの「発症」は、一般的には発熱のことで、熱が出始めた日が発症日(0日目)です。夜に熱が出たときもその日が0日目になります(受診した日ではありません)。熱が無いのにインフルエンザと診断されたときは、何らかの症状が出た日を発症日と考えます(こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」)。迷ったら医師・学校に確かめてください。
解熱剤で熱が下がった日は解熱日ですか?
新型コロナの「症状が軽快」は、ガイドラインで「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある状態」とされています。解熱剤で一時的に下がっただけの日を解熱日にしてよいかは、医師・学校に確かめてください。
大人はいつから出勤できますか?
インフルエンザ・新型コロナとも、大人の出勤停止に法令の基準はありません。このページでは学校と同じ数え方を「目安」として出しています。勤務先の就業規則・指示に従ってください。
無症状の新型コロナはどう数えますか?
症状が無い場合は、検体を採取した日(検査をした日)を0日目として、5日を経過するまでがめやすです(こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」)。このページの計算機では、発症した日と軽快した日に同じ検体採取日を入れると、同じ日が出ます。
生活・健康の他のツール
ほかの日付を数える:日数計算・期日計算
満年齢を数える:年齢計算
このページについて
出典:学校保健安全法施行規則(e-Gov 法令検索)18条・19条/こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」2023年10月一部修正(出席停止期間の算定・症状軽快の定義)。このページは条文の期間を日付に直すところまでで、症状の見立て・受診の要否・薬の使い方は扱いません。 治癒証明書・経過報告書などの書類は、学校・自治体の様式に従ってください。 一次情報の最終確認日は2026年10月8日です。
本ページの内容と計算・判定の結果は、日本の法令と官公庁の公表資料にもとづく参考情報であり、法的助言ではありません。日本国内の制度だけを対象としており、他の国・地域の制度には対応していません。個別の事情によって結論が変わることがあります。権利や義務に関わる判断・手続きは、必ず公的機関(裁判所・警察・自治体など)の一次情報や窓口、または弁護士などの専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月8日 / 計算の根拠と運営者について