第4部 実践
出口戦略(取り崩し)
貯めたあとどう使うか。4%ルールの出どころと、そのまま当てはめられない理由。
ここまでの章はすべて「貯める側」の話でした。使う段になると、必要な考え方が変わります。貯める時期は下落を待てましたが、 取り崩す時期は下がっている最中にも売らなければならないからです。
4%ルールの出どころ
「資産の4%ずつ取り崩せば長く保つ」という目安がよく紹介されます。 出どころは1994年にベンゲンが発表した研究で、米国の過去データで、30年間資産が尽きなかった引き出し率を調べたものです。
そのまま日本に当てはめられません。前提が違います。米国の株式・債券の過去のリターンにもとづくこと、米国のインフレ率で調整していること、税や社会保険料を考慮していないこと、 そして30年という期間を区切っていること。 目安として桁感をつかむには有用ですが、計算式として使うものではありません。
取り崩しの効き方
- 運用利回り 年5%
- 年3%
- 年1%
この図は利回りが毎年一定という前提です。現実には上下します。そして次に見るとおり、同じ平均利回りでも、順番によって結果が変わります。
収益率配列リスク——取り崩し期に固有の問題
順番で結果が変わる取り崩している最中に、最初の数年で大きく下落すると、 資産が減った状態から定額を引き出すことになります。売る口数が増えるので、回復局面で戻る土台が減っています。
逆に、最初の数年が好調なら、 あとで下落しても余裕を持って耐えられます。
平均リターンが同じでも、下落が前半に来るか後半に来るかで結末が変わる。これは貯める時期には起きない問題です(積み立て中はむしろ前半の下落が有利になる)。
逆に、最初の数年が好調なら、 あとで下落しても余裕を持って耐えられます。
平均リターンが同じでも、下落が前半に来るか後半に来るかで結末が変わる。これは貯める時期には起きない問題です(積み立て中はむしろ前半の下落が有利になる)。
対策
- 定率で取り崩す。定額(毎年120万円)ではなく定率(毎年残高の4%)にすると、下がった年は引き出し額も減ります。 資産は長く保ちますが、生活費が変動するのが難点です
- 数年分の現金を別に持つ。下落局面ではその現金から使い、下がっている資産を売らずに済ませます。 回復してから売って現金を補充します
- 取り崩し開始時に、値動きする資産の比率を下げておく(第4部27章)。 使う時期が近いお金のリスクを下げるのは、第1部1章からの一貫した原則です
- 使う額そのものを調整できる余地を持っておく。支出に固定費以外の余地があれば、悪い年に減らせます
どの口座から取り崩すか
| 口座 | 売却時の課税 | 考え方 |
|---|---|---|
| 課税口座 | 利益に20.315% | 含み益の小さいものから売ると税を抑えやすい |
| NISA | 非課税 | 非課税の枠を長く使いたいなら、最後に回すという考え方もある |
| iDeCo | 受取時に退職所得・雑所得 | 受け取り方(一時金・年金)で税額が変わる(第3部19章) |
iDeCoは受け取り方を選ぶ段階で、実質的な手取りが変わります。会社の退職金と受け取る年が重なると、 退職所得控除の枠を分け合うことになります。 受け取りが近づいたら、必ず個別に確認してください。
公的年金との組み合わせ
取り崩しの計画は、公的年金がいくら入るかを前提に立てます。 年金が生活費の大部分を賄うなら、 資産から取り崩す額は小さくて済み、その分リスクも取れます。
- 受給の繰下げで年金額を増やすと、 資産から取り崩す期間は延びますが、その後の必要額が減ります
- 働きながら受け取る場合、 在職老齢年金の仕組みで支給が停止されることがあります。 当サイトの在職老齢年金 計算機で試せます
まとめ
- 取り崩し期は、下がっている最中にも売らなければならない
- 4%ルールは米国の過去データにもとづく目安。税もインフレ前提も日本とは違う
- 同じ平均リターンでも、下落が前半に来ると結果が悪くなる(収益率配列リスク)
- 定率取り崩し、数年分の現金、比率の引き下げが対策になる
- どの口座から売るかで手取りが変わる。iDeCoは受け取り方で税額が変わる
- 計画は公的年金を前提に立てる
参考文献
この章の記述は以下にもとづいています。制度は変わるので、 数字を実際に使う前に一次資料そのものを確かめてください。
- 官公庁投資の基本金融庁確認日 2026-09-07
- 官公庁No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)国税庁 タックスアンサー確認日 2026-09-07
- 論文(1994) Determining Withdrawal Rates Using Historical Data, Journal of Financial Planning, 7(4), 171-180Journal of Financial Planning確認日 2026-09-07